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更新日:2023年04月01日 00時07分
”感染症”の中には、かかると重症化したり、後遺症が残ったり、ときには命にかかわる病気もあります。これらの多くは、予防接種で予防することができます。また、かかったとしても、症状を軽くすませることができます。
感染症から守るためには、接種できる時期になったら、忘れずに予防接種を受けることが重要です。
予防接種には、定期予防接種と任意予防接種があります。
定期予防接種とは、法律(予防接種法)で、ある年齢になったら接種することが望ましいと指定されているもので、接種費用は定められた期間中であれば無料です。
くわしくは「子どもの定期予防接種」のページをご覧ください。
高齢者の定期予防接種については「高齢者の定期予防接種」のページをご覧ください。
任意予防接種とは、法律(予防接種法)での定めはなく、ワクチンのことをよく理解し、接種を希望した場合に接種できます。「おたふくかぜ」、「インフルエンザ」などがあり、接種費用は全額自己負担となります。
くわしくは、「子どもの任意予防接種」のページをご覧下さい。
お子さまの出生時にお渡しした「子ども予防接種セット」に同封されている「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、ワクチンについてよく理解しておきましょう。
また、予防接種を受ける前に、必ず「予防接種の注意」のページを読んで、納得してから受けましょう。
予診票に必要事項を記入し、下記の「必要なもの」を持って実施医療機関へ受けに行きましょう。
親子(母子)健康手帳を忘れた場合は、接種できません。
13歳未満のお子さまについては、保護者が同伴することが原則です。
定期予防接種は、市内の受託医療機関で受けることができます。医療機関によっては、接種できる曜日・時間が決まっていますので、あらかじめ電話で確認しておきましょう。
市内受託医療機関(令和5年度久留米市内受託医療機関一覧(179キロバイト)
)をご覧ください。)
なお、市外で予防接種を受けることもできます。くわしくは、「市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」のページをご覧ください。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定に当たっては、第三者により構成される疾病・障害認定審議会により、因果関係に係る審査が行われます。この制度の対象となるのは、定期接種として予防接種を受けた場合です。
ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られるので、至急請求してください。この制度の対象となるのは、任意接種としてワクチンを接種した方です。