トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 予防接種 > 予防接種健康被害救済制度等について

予防接種健康被害救済制度等について

更新日:202308010050


予防接種により健康被害が生じたときの救済制度

予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定に当たっては、第三者により構成される疾病・障害認定審議会により、因果関係に係る審査が行われます。この制度の対象となるのは、定期接種または臨時接種として予防接種を受けた場合です。

医薬品副作用被害救済制度

ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られるので、至急請求してください。この制度の対象となるのは、任意接種としてワクチンを接種した方です。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)