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予防接種健康被害救済制度等について

更新日:202404010010


予防接種により健康被害が生じたときの救済制度

予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、市町村により給付が行われます。厚生労働大臣の認定に当たっては、第三者により構成される疾病・障害認定審議会により、因果関係に係る審査が行われます。この制度の対象となるのは、定期接種または臨時接種として予防接種を受けた場合です。

久留米市の新型コロナワクチン(臨時接種)による健康被害救済制度の認定件数(令和6年2月19日時点)
状況 件数
久留米市での申請 25件
うち国に進達済みの件数 25件
うち国の審議結果待ちの件数 10件
認定件数 15件
否認件数 0件

厚生労働省の「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」健康被害の認定情報は、こちらの厚生労働省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

医薬品副作用被害救済制度

ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られるので、至急請求してください。この制度の対象となるのは、任意接種としてワクチンを接種した方です。

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