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更新日:2025年03月31日 18時10分
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種できるようになりました。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の 特別の事情 により、やむを得ず定期の予防接種を対象年齢の間に受けられなかった方
特別の事情 とは、次の1〜3いずれかに該当する場合です。
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子どもの予防接種は、特別の事情がなくなった日から起算して2年以内
(注意)ただし、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合および五種混合は15歳未満です。
高齢者の肺炎球菌の予防接種は、特別の事情がなくなった日から起算して1年以内(インフルエンザは除く)
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」を記載し、医師意見書欄を主治医に記入してもらう。