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長期療養により定期予防接種を受けられなかった方へ
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更新日:2024年04月01日
00時02分
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種できるようになりました。
接種対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の 特別の事情 により、やむを得ず定期の予防接種を対象年齢の間に受けられなかった方
特別の事情 とは、次の1〜3いずれかに該当する場合です。
- 次のアからウまでに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例(123キロバイト))
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの
接種期間
子どもの予防接種は、特別の事情がなくなった日から起算して2年以内
(注意)ただし、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合および五種混合は15歳未満です。
高齢者の肺炎球菌の予防接種は、特別の事情がなくなった日から起算して1年以内(インフルエンザは除く)
接種するまでの流れ
- 「申出書(93キロバイト)」を記載し、医師意見書欄を主治医に記入してもらう。
(理由書の様式は、上記をダウンロード又は保健所保健予防課にあります。)
- 「申出書」を保健所保健予防課へ提出。親子(母子)健康手帳持参のこと。
- 申出書の内容や接種履歴を確認後、市より接種医療機関長宛の紹介状を発行。
(1週間程度かかります。内容によっては、定期接種として受けられない場合もあります。)
- 医療機関へ接種の予約をし、紹介状持参の上、接種。
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