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更新日:2026年03月31日 15時48分
高齢者の定期予防接種は、主に個人の感染症予防のために行うもので、自らの意思で接種を希望する場合のみ接種を行うものです。接種を希望される場合は、市内の受託医療機関で接種できます。予防接種を受ける際は予防接種の注意をご確認ください。また、接種対象者の中には、自己負担金を免除できる場合もありますので、以下の内容をご確認ください。
令和8年4月1日から、高齢者の肺炎球菌定期接種に使用するワクチンが新しいワクチンに変更されております。それに伴い、自己負担金も変更となっております。
久留米市に住民票があり、以下の1または2に該当し、接種を希望される方。
(注意)「身体障害者手帳1級」をお持ちでも、2の障害以外の方は該当しません。
(注意)定期接種の機会は65歳の1年間です。定期接種の対象となる方で、接種を希望する方は、接種の機会を逸することがないようご注意ください。
対象者のうち、市県民税非課税世帯、生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付受給世帯の方は、自己負担金の免除が受けられます。事前手続きが必要です。詳しくは、自己負担金免除者についてをご覧ください。
(注意)市県民税が非課税の方でも、同じ世帯の方のご家族の中に一人でも市県民税を払われている方がいらっしゃる場合は、自己負担金の免除は受けられません。
(注意)令和8年4月1日からのワクチンの変更に伴い、自己負担金が変更となっております。
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(福岡県内)市外・県外で接種を希望されるかたは、「市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」のページを確認ください。
(注意)受託医療機関一覧に掲載している医療機関以外に、入院または通院者が接種できる医療機関もありますので、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
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を読んで予防接種を受けてください。説明書は、医療機関にも設置しています。紛失や破損などで、「久留米市肺炎球菌予防接種 接種券」の再発行が必要な時は、再送付いたします。
保健予防課にお電話または電子申請(こちらから)
でお申込みください。
申請後、1週間~10日程度で住民票の住所へ再送付いたします。対象外である場合は、その旨を郵送でお知らせ致します。
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。制度の利用を検討の場合は、久留米市保健所 保健予防課(電話番号0942-30-9730)にご相談ください。
詳細は、「予防接種健康被害救済制度等について」のページをご覧ください。
