路政課の所掌事務の概要は次の通りです。
市道の路線を認定し、道路区域を決定しています(路線番号や道路区域はここから確認できます)。
市道に一定の工作物・物件・施設等を設け、一時的、又は継続して使用する際の許可を行っています。
里道や水路に一定の工作物・物件・施設等を設け、一時的、又は継続して使用する際の許可を行っています。
道路の形状を変更する必要が生じた場合に、申請者が自ら工事を行うための許可を行っています(歩道や縁石の切下げ、ガードレール、街路樹の撤去など)。
里道や水路の形状を変更する必要が生じた場合に、申請者が自ら工事を行うための許可を行っています(自宅へ乗り入れるための橋の設置など)。
運送業の車庫の設置に係る運輸局への届出に必要な証明書(市道の道路幅員)を発行しています。
道路・水路用地(官地)と申請者所有地との境界の確定協議を行っています。
過去に確定した官民境界の協議結果の証明書を発行しています。
公共事業や用地境界の確定など、測量全般の基礎となる公共基準点の管理を行っています。
土地の寄附申出に対して受納手続きを行っています(久留米市として必要な道路・水路用地に限り寄附を受け付けています)。
道路や水路として不要となった用地を申請に基づき用途廃止(払下げ)する手続きを行っています。
私道の側溝工事、舗装工事及び道路反射鏡設置工事について、工事費の一部を補助しています。
歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の指定を行っています。
自由通路において物品の展示・販売スペースの貸出しを行っています。
市役所(本庁舎)10階(フロア図へのリンク)
住所:〒830-8520 久留米市城南町15番地3
国道3号・209号・210号についてのお問い合わせは、国土交通省福岡国道事務所にお願いします。
上記以外の国道および県道についてのお問い合わせは、福岡県久留米県土整備事務所にお願いします。