トップ > 組織からさがす > 都市建設部路政課

都市建設部路政課

都市建設部路政課の仕事

  1. 道路、河川等の境界明示、認定、廃止、変更及び占用許可並びに台帳の整備及び登記事務に関すること。
  2. 私道整備助成に関すること。

路政課の所掌事務の概要は次の通りです。

1.道路・水路の管理(権利関係)に関すること

市道の路線を認定し、道路区域を決定しています(路線番号や道路区域はここから確認できます)。

市道に一定の工作物・物件・施設等を設け、一時的、又は継続して使用する際の許可を行っています。

里道や水路に一定の工作物・物件・施設等を設け、一時的、又は継続して使用する際の許可を行っています。

道路の形状を変更する必要が生じた場合に、申請者が自ら工事を行うための許可を行っています(歩道や縁石の切下げ、ガードレール、街路樹の撤去など)。

里道や水路の形状を変更する必要が生じた場合に、申請者が自ら工事を行うための許可を行っています(自宅へ乗り入れるための橋の設置など)。

運送業の車庫の設置に係る運輸局への届出に必要な証明書(市道の道路幅員)を発行しています。

2.道路・水路用地との境界に関すること

道路・水路用地(官地)と申請者所有地との境界の確定協議を行っています。

過去に確定した官民境界の協議結果の証明書を発行しています。

公共事業や用地境界の確定など、測量全般の基礎となる公共基準点の管理を行っています。

3.道路・水路用地の寄附、用途廃止(払下げ)に関すること

土地の寄附申出に対して受納手続きを行っています(久留米市として必要な道路・水路用地に限り寄附を受け付けています)。

道路や水路として不要となった用地を申請に基づき用途廃止(払下げ)する手続きを行っています。

4.その他道路等に関すること

私道の側溝工事、舗装工事及び道路反射鏡設置工事について、工事費の一部を補助しています。

歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の指定を行っています。

自由通路において物品の展示・販売スペースの貸出しを行っています。

申請・届出ガイド

施設情報

所在地

市役所(本庁舎)10階(フロア図へのリンク)
住所:〒830-8520 久留米市城南町15番地3

関連サイトへのリンク

国道3号・209号・210号についてのお問い合わせは、国土交通省福岡国道事務所にお願いします。このリンクは別ウィンドウで開きます
上記以外の国道および県道についてのお問い合わせは、福岡県久留米県土整備事務所にお願いします。このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部路政課
 電話番号:0942-30-9076 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)