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道路に張り出した樹木の除去にご協力ください

更新日:202601201419


 私有地から樹木の枝等が道路上に張り出していると、道路の見通しを悪くし、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなるほか、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしてしまうことがあります。(場合によっては倒木、落ち葉などにより事故に繋がる恐れもあります。)市では剪定、伐採することができません(民法第233条)。
 そのため、樹木の枝等が道路にはみ出していることが原因で怪我や事故が起こると、その樹木の所有者が責任を問われることもあります(民法第717条・道路法第43条)。
 

 歩行者や自動車の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを「建築限界」といいます。高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路上に張り出していると、建築限界をおかしていることとなります。(道路法第30条、道路構造令第12条)

建築限界の図

 通行者の安全と事故防止のために、ご自宅の樹木を確認の上、定期的な枝葉の剪定、適切な管理をお願いします。

道路の適正管理について

 敷地と道路との段差を解消するため、「乗り入れブロック」や「鉄板」等を道路上に設置することは、法律で禁止されています(道路法第43条第2号)また、道路(歩道含む)上に「看板」、「のぼり旗」等の設置も法律で禁止されています。こうした「乗り入れブロック」、「鉄板」、「看板」、「のぼり旗」等の設置により、事故が発生した場合、設置者が事故の責任を問われることがありますので、すみやかに撤去していただきますようご協力をお願いします。
 詳細については、道路上に「乗り入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」等を設置しないようご協力くださいをご覧ください。

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 都市建設部路政課
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