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更新日:2026年01月30日 12時48分
測量法(昭和24年法律第188号)及び久留米市公共測量作業規程(平成14年国土交通大臣承認)の規程に基づき設置した測量標および測量成果並びに都市再生街区基本調査により国土交通省が設置した街区基準点を「公共基準点」と言います。
公共基準点を使用して測量作業を実施するための、基準点の測量成果の閲覧および写しの交付については、都市建設部路政課にて行っております。
写しの交付の際には「公共基準点使用承認申請書(第4号様式)」の提出が必要になりますので、必要項目を記入の上、窓口に提出してください。
提出後、「公共基準点使用承認書(第5号様式)」が申請者に通知されます。
基準点を使用後、「公共基準点現況報告書(第6号様式)」の提出が必要になります。
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公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事を行う場合、市へ相談の上、必要な措置を講じてください。支障をきたすおそれのある工事とは以下の様な工事になります。
公共基準点の付近でその効用に支障をきたす工事を施工する場合、事前に「公共基準点付近での工事施工届出書(第7号様式)」を提出して下さい。
提出後、市より現地調査を行い、「工事施工回答書(第8号様式)」が申請者に通知されます。
工事施工後、「公共基準点の効用確認報告書(第9号様式)」を提出し確認を受けてください。
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公共基準点を工事等の影響により一時的に撤去や移転する場合、「公共基準点一時撤去・移転承認申請書(第11号様式」を提出して下さい。
提出後、市より現地調査を行い、「公共基準点一時撤去・移転承認(不承認)書(第12号様式)」が申請者に通知されます。
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