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法定外公共物工事施工許可概要

更新日:202109031037


道路・水路の官有地内を工事する場合は市の許可が必要です。
法定外公共物工事施工許可申請の種類と内容は以下のとおりです。
市道認定されていない久留米市有道路(里道など)、久留米市有水路敷の構造物を自己負担で工事する場合、または構造物を設置する場合の申請です。法定外公共物使用許可とは違い、作られた構造物は完成後に久留米市にて管理することになります。

法定外公共物工事施工許可基準

側溝設置

 構造については協議が必要です。
 官民境界が確定されていることが必要になる場合があります。
 隣接者の承諾、町内会長等の同意書が必要です。
 排水先が蓋のない水路の場合、水利委員の承諾が必要です。

舗装

 構造については協議が必要です。
 隣接者の承諾、町内会長等の同意書が必要です。
 官民境界が確定されていることが必要になる場合があります。

書類の提出先、添付書類

提出書類

 法定外公共物工事施工許可申請書など(提出書類の詳細は「法定外公共物工事施工許可申請書」のページに記載しています。)

提出部数

 道路を工事する場合は3部(うち原本2部、コピー1部。)
 市内部用2部、警察協議用1部を要するため。

 それ以外は2部(うち原本1部、コピー1部。)
 市内部用2部を要するため。

提出先

 旧久留米市:市庁舎10階 路政課
 旧田主丸町:田主丸総合支所 環境建設課
 旧北野町:北野総合支所 環境建設課
 旧三潴町:三潴総合支所 環境建設課
 旧城島町:城島総合支所 環境建設課

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部路政課
 電話番号:0942-30-9076 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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