トップ > 暮らし・届出 > 道路・公園・河川 > 道路用地管理 > 法定外公共物工事施工許可申請

法定外公共物工事施工許可申請

更新日:202602130838


道路・水路など官有地内を工事する場合は市の許可が必要です。
自費工事となりますが、久留米市の管理する、市道認定されていない久留米市有道路(里道など)、久留米市有水路敷の構造物を工事することになりますので、完成後の施設については、管理者(久留米市)へ帰属されることとなります。
法定外公共物工事施工許可申請の種類と内容は以下のとおりです。

法定外公共物工事施工許可基準

側溝設置・雨水排水接続

舗装

書類の提出先、添付書類

提出書類

提出部数

提出先

関連情報

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部路政課
 電話番号:0942-30-9076 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)