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更新日:2018年03月13日 16時00分
土地の分筆登記・住宅の建築などを行う場合に、民有地と接している道路・水路との官民境界協議が必要になる場合があります。
すでに境界協議が行われているかどうかで手続きが変わります。
官民境界協議を希望する場合、まず境界明示協議願を提出してください。
詳細は以下のとおりです。
境界明示協議願提出後、現地にて関係地権者と立会協議の上、境界を確定します。
なお、協議に際して以下の注意点があります。