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境界明示協議概要
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更新日:2025年10月01日
23時55分
境界明示協議の手続き
土地の分筆登記・住宅の建築などを行う場合に、民有地と接している道路・水路との官民境界協議が必要になる場合があります。
官民境界協議を希望する場合、まず境界明示協議願を提出してください。
境界明示協議の手続きは、久留米市境界確定協議ガイドライン
(3442キロバイト)
でご確認ください。
申請できる人
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土地所有者または土地所有者に委任を受けた代理人など
提出書類
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境界明示協議願(ダウンロードページへ移動します)
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位置図(住宅地図(写)など周囲が判明できる地図。申請地を朱線等で明示してください。)
- 字図(法務局備え付けの公図の写し。協議位置を朱線で明示してください。)
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委任状(代理人に申請等を委任する場合に添付。委任者の氏名は自署で記入してください)
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土地所有者調書(申請地、隣接地及び対側地の土地所有者を記載してください)
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その他(申請の内容によって添付する書類が違いますのでガイドラインまたは市に確認してください)
提出先
窓口に直接提出していただくか、郵送で提出してください。
ただし、次の地域は各総合支所に提出してください。
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田主丸地域:田主丸総合支所 環境建設課
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北野地域:北野総合支所 環境建設課
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三潴地域:三潴総合支所 環境建設課
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城島地域:城島総合支所 環境建設課
提出後、現地にて関係地権者と立会協議の上、境界を確定します。
なお、協議に際して以下の注意点があります。
- 境界明示協議願の提出後、立会いまで1ヶ月から1ヶ月半程度期間がかかります。(現地調査、図面調査等が必要なため。)
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境界が確定後、官民境界確定図、座標一覧、立会写真を2部提出してください。
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