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境界明示協議概要

更新日:201803131600


境界明示協議の手続き

土地の分筆登記・住宅の建築などを行う場合に、民有地と接している道路・水路との官民境界協議が必要になる場合があります。
すでに境界協議が行われているかどうかで手続きが変わります。
官民境界協議を希望する場合、まず境界明示協議願を提出してください。
詳細は以下のとおりです。

申請できる人

添付書類

提出先

境界明示協議願提出後、現地にて関係地権者と立会協議の上、境界を確定します。   
なお、協議に際して以下の注意点があります。

  1. 境界明示協議願の提出後、立会いまで3週間から1ヶ月程度期間がかかります。(現地調査、図面調査等が必要なため。)
  2. 境界が確定後、境界確定図を2部提出してください。

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 都市建設部路政課
 電話番号:0942-30-9076 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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