トップ > 暮らし・届出 > 道路・公園・河川 > 道路用地管理 > 道路上に「乗り入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」等を設置しないようご協力ください
更新日:2026年01月28日 15時26分
敷地と道路との段差を解消するため、「乗り入れブロック」や「鉄板」等を道路上に設置することは、法律で禁止されています(道路法第43条第2号)。歩行者や自転車、バイクの転倒等、重大な事故につながってしまう危険性があるためです。また、雨水の流れを阻害し道路冠水の原因にもなります。
同様に、道路(歩道含む)上に「看板」、「のぼり旗」等の設置も法律で禁止されています。道路利用者(歩行者、自転車、自動車ドライバー等)の視野を妨げ、重大な事故につながってしまう危険性があるためです。
こうした「乗り入れブロック」、「鉄板」、「看板」、「のぼり旗」等の設置により、事故が発生した場合、設置者が事故の責任を問われることがありますので、すみやかに撤去していただきますようお願いいたします。
(民法第709条)故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
思わぬ事故を防ぐため、「乗り入れブロック」等は設置せず、段差解消(切り下げ)工事の申請をお願いします。なお、工事に係る費用は自己負担となります。安全で快適な道路環境を守るために、適正な手続きをお願いします。詳細は、道路工事施工承認概要をご覧ください。

住宅の敷地から樹木の枝葉が道路上に張り出していると、道路の見通しを悪くし、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなるほか、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしてしまうことがあります。歩行者の安全と事故防止のために、ご自宅の樹木を確認の上、定期的な管理をお願いします。
詳細は、道路に張り出した樹木の除去にご協力くださいをご覧ください。