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境界協議決定済証明
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更新日:2026年01月28日
10時00分
境界協議決定済証明の手続き
過去に久留米市の道路、水路と民有地の境界が確定している場合に、「境界協議決定済証明書」を交付し、境界協議が決定している旨を証明しています。
交付を受ける場合は、「境界協議決定済証明申請書」を提出してください。
詳細は以下のとおりです
申請できる人
- 申請時点の土地所有者又は土地所有者に委任を受けた代理人。
土地所有者が複数いる場合は、そのうちの一人からの申請でも可。
添付書類
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境界協議決定済証明申請書 (ダウンロードページへ移動します)
- 位置図(住宅地図の写しなど申請地の場所が判明できる地図。申請地を朱線等で明示してください。)
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字図(法務局備え付けの公図の写し。証明を必要とする官民境界線を朱線で明示し、転写者の記名押印及び転写日を記入してください。)
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委任状(代理人に申請等を委任する場合に添付してください。委任者の氏名は自署で記入してください。)
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登記事項要約書(発行日より3ヶ月以内。コピー可。)
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相続関係説明図(土地所有者が亡くなられており、申請人が相続人の場合に添付してください。)
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その他(戸籍・住民票等の提出が必要な場合があります。)
手数料
証明する境界協議決定書1件につき200円となります。
証明書交付時に路政課窓口で現金納付してください。
提出先
窓口に直接提出してください。
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路政課 市庁舎10階 電話番号:0942-30-9076
ただし、以下の地域は各総合支所に提出してください。
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田主丸地域:田主丸総合支所 環境建設課 電話番号:0943-72-2156
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北野地域:北野総合支所 環境建設課 電話番号:0942-78-3696
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三潴地域:三潴総合支所 環境建設課 電話番号:0942-64-2672
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城島地域:城島総合支所 環境建設課 電話番号:0942-62-2116
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