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法定外公共物(道路・水路)の払下げについて
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更新日:2025年11月01日
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法定外公共物(道路・水路)の払下げ手続き
法定外公共物(道路・水路)の払下げ、または付替えを希望する場合は、用途廃止の可否を判断するために用途廃止事前協議書を提出していただきます。
払下げ手続きは、法定外公共物(道路・水路)の払下げ概要
(111キロバイト)
をご確認ください。
申請できる人
提出書類
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用途廃止事前協議書
(138キロバイト)
- 位置図 (住宅地図のコピーなど。当該地を着色してください。)
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申請地及び隣接地の字図 (法務局備え付けの公図の写し。当該地を着色してください。)
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申請地及び隣接地の土地登記簿情報(現在事項証明または要約書で最新のもの(概ね1ヵ月以内のもの)
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現況写真(土地の配置がわかるように撮影したもの)
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官民境界事績資料
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平面図、縦断図、横断図、構造図 (付替えの場合)
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その他 (土地利用計画図等があれば添付してください)
提出部数
提出先
- 路政課 市庁舎10階 電話番号:0942-30-9076
ただし、以下の地域は各総合支所に提出してください。
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田主丸地域:田主丸総合支所 環境建設課 電話番号:0943-72-2156
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北野地域:北野総合支所 環境建設課 電話番号:0942-78-3696
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城島地域:城島総合支所 環境建設課 電話番号:0942-64-2672
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三潴地域:三潴総合支所 環境建設課 電話番号:0942-62-2116
提出後調査を行い、払下げ(付替え)の可否・条件等を記載した回答をお返しします。
その後条件が満たされたら、払下げ(付替え)の手続きに入ります。
手続きに際して書類の提出が必要になります。場合により異なりますので、担当部署にてお渡しいたします。
不明な点は路政課、もしくは各総合支所環境建設課までお尋ねください。
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