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8月は「道路ふれあい月間」です(8月1日から8月31日)
更新日:2026年01月27日
12時15分
「道路ふれあい月間」とは
国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」と定めています。
道路を利用する方々に、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識していただくため、国土交通省を中心に道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発活動等を特に推進することとしています。
令和7年度は、推進標語の募集、道路愛護団体等の表彰が行われました。
詳しくは、国土交通省ホームページ
をご覧ください。
久留米市の取り組み
- 道路ふれあい月間「わたしのすきなみち」絵画展
- 道守くるめネットワーク
- 道守くるめネットワークでは、久留米市内で道路の清掃や花植えなどのボランティアに取り組む団体が集まり、日頃の活動に関する意見交換や情報交流を行っています。
また、年3回程度、イベントが開催される前に、明治通りなど市の幹線道路を中心に除草や落ち葉の清掃活動を行っています。
- くるめ道守ボランティアの活動及び明治通り除草ボランティアの活動
違法屋外広告物撤去作業の活動風景
久留米市では、「道路ふれあい月間」に関わらず、一年を通じて市内の道路区域や水路敷に許可なく設置された立看板やはり紙等を撤去し、良好な景観や交通安全への配慮等を目指して「違法屋外広告物撤去作業」を行っています。
違法屋外広告物撤去作業の活動状況

道路の適正管理について
- 道路に張り出した樹木の除去にご協力ください
- 住宅の敷地から樹木の枝葉が道路上に張り出していると、道路の見通しを悪くし、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなるほか、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしてしまうことがあります。歩行者の安全と事故防止のために、ご自宅の樹木を確認の上、定期的な管理をお願いします。
詳細は、道路に張り出した樹木の除去にご協力くださいをご覧ください。
- 道路上に「乗り入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」等を設置しないようご協力ください
- 敷地と道路との段差を解消するため、「乗り入れブロック」や「鉄板」等を道路上に設置することは、法律で禁止されています(道路法第43条第2号)また、道路(歩道含む)上に「看板」、「のぼり旗」等の設置も法律で禁止されています。こうした「乗り入れブロック」、「鉄板」、「看板」、「のぼり旗」等の設置により、事故が発生した場合、設置者が事故の責任を問われることがありますので、すみやかに撤去していただきますようご協力をお願いします。
詳細は、道路上に「乗り入れブロック」、「看板」、「のぼり旗」等を設置しないようご協力くださいをご覧ください。
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