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道路占用料・法定外公共物使用料の改定

更新日:202403270942


令和6年4月1日から道路占用料および法定外公共物使用料を改定します。
なお、占用者等の急激な負担増を軽減するため、令和6年3月31日以前から占用等を継続している物件で、改定後の占用料等が、前年度占用料等の1.2倍を超える物件につきましては、激変緩和のため、経過措置(前年度占用料等の1.2倍までを上限)が適用されます。

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