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道路工事施工承認申請
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更新日:2026年02月12日
12時37分
「道路工事施工承認」とは、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に、道路管理者から受ける承認のことです。(道路法第24条に規定)
自費工事となりますが、道路管理者の管理する道路を工事することになりますので、完成後の施設については、道路管理者へ帰属されることとなります。
道路工事施工承認申請の具体例と、承認基準は以下のとおりです。
道路工事施工承認基準
歩道切り下げ
- 切り下げ幅には、制限があります。
- 個人住宅 : 4.0メートル以内
- 集合住宅 : 5.0メートル以内
- 営業関係 : 6.0メートル以内
(大型車の出入りがある場合 : 8.0メートル以内になります。)
- 参考図
(1003キロバイト)
- 切り下げができない部分は、以下のとおりです。
- 横断歩道の中及びその前後5メートル以内の部分
- トンネルの前後50メートル以内の部分
- バス停車帯の部分
- バス停留所の中
ただし、停留所を表示する標柱または表示板のみの場合は、その前後10メートル以内の部分
- 地下道の出入り口及び横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の部分
- 交差点(総幅員7メートル以上の道路の交差する交差点)の中及び交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
ただし、T字型交差点のつきあたりの部分を除く
- 橋の部分
- 信号機、道路照明灯の移転を必要とする箇所
ただし、交通管理者及び道路管理者が移転を認め、申請者が移設する場合は除く
- 歩道切り下げ等に伴う街路樹及び植樹帯移設については、申請書提出前に都市建設部 公園土木管理事務所と協議を行って下さい。
側溝設置・雨水排水接続
- 側溝設置
- 側溝を設置する場合は、官民境界の確定及び関係各課との構造協議が必要です。
- 雨水排水接続
- 宅地排水を道路側溝へ接続する場合は、個人管理最終桝に10センチメートル以上の泥溜めが必要です。
- 道路内に側溝等を横断させる場合は、別途、道路占用許可申請書の提出が必要です。
舗装
- 舗装の施工にあたっては、市道路線毎に幹線・準幹線・一般市道と舗装構成が定められています。工事路線については、別途、お問い合わせ下さい。
- 久留米市道路 路面復旧 標準構造図
(105キロバイト)
- 民地と一体に舗設しないよう官民境界の確認を行って下さい。
- 施工後の排水トラブルを避けるため、隣接者の承諾、地元自治会長・町内会長等の同意書が必要です。
ガードレール撤去 防護柵撤去 擁壁等の撤去
- 既設の材料の状態によっては、公園土木管理事務所に持ち込んでいただくことになります。
事前に公園土木管理事務所と協議をお願いします。
書類の提出先、添付書類
提出書類
提出部数
- 交通規制が発生する場合 3部
- 交通規制が発生しない場合 2部
提出先
- 路政課 市庁舎10階 電話番号 0942-30-9076ただし、
- 田主丸地域:田主丸総合支所 環境建設課 電話番号 0943-72-2156
- 北野地域:北野総合支所 環境建設課 電話番号 0942-78-3696
- 三潴地域:三潴総合支所 環境建設課 電話番号 0942-64-2672
- 城島地域:城島総合支所 環境建設課 電話番号 0942-62-2116
関連情報
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