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事業所税

更新日:202402011004

 「事業所税」は、地方税法で人口30万人以上の都市が課すことを義務づけられた目的税です。
 私たちの暮らす都市には、道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備に必要な財政需要が数多く存在します。
 「事業所税」は、そうした都市の自主財源を充実する見地から、都市が行う行政サービスと事業所が行う企業活動との間にある受益関係に着目し、企業活動の規模に応じて事務所・事業所に対し負担を求めるという趣旨から設けられています。
 全国で事業所税を課税している団体は77団体になります(令和5年4月1日現在)。
 その内、九州・沖縄地域では、北九州市、福岡市、久留米市、長崎市、大分市、熊本市、宮崎市、鹿児島市、那覇市の9団体です。
 久留米市は、平成17年2月5日の合併において人口30万人を超える都市となり、いわゆる合併特例法等の適用に基づき、平成22年8月1日から事業所税の課税を始めることになりました。

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