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事業所税

更新日:202605291632

 「事業所税」は、地方税法で人口30万人以上の都市が課すことを義務づけられた目的税です。
 私たちの暮らす都市には、道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備に必要な財政需要が数多く存在します。
 「事業所税」は、そうした都市の自主財源を充実する見地から、都市が行う行政サービスと事業所が行う企業活動との間にある受益関係に着目し、企業活動の規模に応じて事務所・事業所に対し負担を求めるという趣旨から設けられています。
 令和8年5月29日に令和7年国勢調査の結果が公表され、久留米市は地方税法の規定にある人口要件の30万人以上を満たさなくなりました。
 詳しくは、「人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について」をご参照ください。

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