トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 事業所税 > 事業所税の課税団体の指定取消について
更新日:2026年06月30日 13時00分
本市は平成17年2月に旧1市4町が合併して人口30万人規模の都市となり、地方税法に規定される事業所税の課税団体に指定され、平成22年8月から課税を開始しました。
事業所税の課税は、2つの人口要件でいずれか30万人以上を満たす場合とされていますが、令和8年1月1日時点の住民基本台帳に記録されている人口と、令和8年5月29日に公表された最近(令和7年)の国政調査結果の人口がいずれも30万人を下回りました。
よって、本市は、この結果に基づき改正された地方税法施行令の公布をもって、事業所税の課税団体の取消しが正式に決定されました。
この決定に伴い、指定取消日(官報公示日である令和8年5月29日)以降に事業年度が終了した事業所には課税しないこととなりました。
なお、令和8年5月28日までに事業年度が終了した事業所は、事業所税の課税対象であり申告・納付が必要ですのでご留意ください。