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事業所税の課税対象

更新日:201401091644


事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、「資産割」と「従業者割」から算出された税額の合計によって課税されます。事業所等とは、事業の必要性から設けられた人的設備及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫、材料置場、車庫等の事業所用家屋をいいます。この場合の事業所用家屋とは、家屋の全部又は一部で現に事業所等の用に供されているものをいい、家屋とは、固定資産税における家屋と同じ意義になります。なお、次の施設については、事業所等に該当しません。

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