トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 事業所税 > 人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について
更新日:2026年05月29日 16時32分
地方税法等の規定により、次の要件のどちらかを満たしていれば、事業所税の課税団体となります。
令和7年の国勢調査の結果の公表(官報公示)が令和8年5月29日に行われ、久留米市は国勢調査の結果による人口が30万人を下回ったため、地方税法等が規定する2つの人口要件をいずれも満たさなくなりました。
今後、国において、地方税法等の改正が行われ、国から発出される同改正通知をもって、久留米市による事業所税の課税が取り消される見込みです。
国の通知により久留米市の課税取消が正式決定された場合、指定取消日(官報公示日である令和8年5月29日)以降に決算を迎える事業所は事業所税が課税されなくなり、申告・納付も不要になる予定です。
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区分 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|---|---|---|
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国勢調査人口 |
30万人以上 |
30万人以上→30万人未満 |
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住民基本台帳人口 |
30万人未満 |
30万人未満 |
| 事業所税の申告納付 | 必要 | (注意)必要→不要(予定) |
(注意)令和8年5月28日までに事業年度が終了した事業所は申告・納付が必要ですのでご留意ください。