トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 事業所税 > 人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について
更新日:2026年05月15日 18時01分
地方税法等の規定により、次の要件のどちらかを満たしていれば、事業所税の課税団体となります。
国から令和7年の国勢調査の結果が公表(官報公示)されるまでは、前回の国勢調査(令和2年)の結果に基づき事業所税が課税されます。
令和7年の国勢調査の結果が公表され、地方税法等が規定する2つの人口要件がいずれも人口が30万人未満となった場合は、本市に対する課税団体の指定が取り消され、事業所税が課税されなくなります。
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区分 |
令和7年度 |
令和8年度 (注) |
|---|---|---|
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国勢調査人口 |
30万人以上 |
30万人以上→30万人未満 |
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住民基本台帳人口 |
30万人未満 |
30万人未満 |
| 事業所税の申告納付 | 必要 | 必要→不要 |
(注意)令和7年の国勢調査の結果の公表(官報公示)が令和8年5月下旬に見込まれており、人口が30万人未満だった場合は、国から市に対し課税団体の指定取り消しの通知があります。通知に基づき、指定取り消しの日(官報公示日)以降に決算を迎える事業所は事業所税が課税されません。