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人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について

更新日:202605291632


事業所税の課税団体の要件について

地方税法等の規定により、次の要件のどちらかを満たしていれば、事業所税の課税団体となります。

  1. 官報により公示される国勢調査の結果が人口30万人以上であること。
  2. その年の1月1日時点の住民基本台帳に記録されている人口が30万人以上であること。

本市の事業所税の課税について

 令和7年の国勢調査の結果の公表(官報公示)が令和8年5月29日に行われ、久留米市は国勢調査の結果による人口が30万人を下回ったため、地方税法等が規定する2つの人口要件をいずれも満たさなくなりました。
 今後、国において、地方税法等の改正が行われ、国から発出される同改正通知をもって、久留米市による事業所税の課税が取り消される見込みです。
 国の通知により久留米市の課税取消が正式決定された場合、指定取消日(官報公示日である令和8年5月29日)以降に決算を迎える事業所は事業所税が課税されなくなり、申告・納付も不要になる予定です。

事業所税の申告納付の取り扱い

区分

令和7年度

令和8年度

国勢調査人口

30万人以上
(前回の国勢調査の結果)

30万人以上→30万人未満

住民基本台帳人口

30万人未満
(令和8年1月1日時点)

30万人未満
事業所税の申告納付 必要 (注意)必要→不要(予定)

(注意)令和8年5月28日までに事業年度が終了した事業所は申告・納付が必要ですのでご留意ください。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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