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人口30万人未満となった場合の事業所税の課税について

更新日:202605151801


事業所税の課税団体の要件について

地方税法等の規定により、次の要件のどちらかを満たしていれば、事業所税の課税団体となります。

  1. 官報により公示される国勢調査の結果が人口30万人以上であること。
  2. その年の1月1日時点の住民基本台帳に記録されている人口が30万人以上であること。

本市の事業所税の課税について

国から令和7年の国勢調査の結果が公表(官報公示)されるまでは、前回の国勢調査(令和2年)の結果に基づき事業所税が課税されます。

令和7年の国勢調査の結果が公表され、地方税法等が規定する2つの人口要件がいずれも人口が30万人未満となった場合は、本市に対する課税団体の指定が取り消され、事業所税が課税されなくなります。 

令和7年の国勢調査の結果が30万人を下回った場合(想定)

区分

令和7年度

令和8年度

(注)

国勢調査人口

30万人以上
(前回の国勢調査の結果)

30万人以上→30万人未満

住民基本台帳人口

30万人未満
(令和8年1月1日時点)

30万人未満
事業所税の申告納付 必要 必要→不要

(注意)令和7年の国勢調査の結果の公表(官報公示)が令和8年5月下旬に見込まれており、人口が30万人未満だった場合は、国から市に対し課税団体の指定取り消しの通知があります。通知に基づき、指定取り消しの日(官報公示日)以降に決算を迎える事業所は事業所税が課税されません。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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