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事業所税の手引き・申告様式等

更新日:201908211617


事業所税の手引き

 事業所税の基本的な制度の概要や申告書の記載例について載せています。
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 事業所税の申告・納付についてPDFファイル(921キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

事業所税の申告様式等

事業所税の確定申告(通常の申告)をするとき

 事業所税の(確定・修正)申告に係る申告書
 (注意)申告の際は、事業所の平面図や写真等、申告内容を確認できる資料のご提出をお願いします。

事業所税の修正申告(申告した税額が過少である場合)をするとき

 申告書の様式は、事業所税の確定申告と同じものを使用します。
 (注意)申告の際は、事業所の平面図や写真等、申告内容を確認できる資料のご提出をお願いします。

事業所税の納付をするとき

 事業所税納付書

事業所等の新設・廃止をしたとき

 次の何れかに該当する方で、支店又は営業所などの一つの事業所等を新設または廃止した場合に、新設、廃止の日から1ヶ月以内に行います。
 また、事業所等の新設により、新たに次の何れかに該当することになった方も申告が必要です。

 事業所等の(新設・廃止)申告書

事業所用家屋を納税義務者に貸付しているとき

 事業所税の納税義務者となる事業所に対して、事業所用家屋を貸付している場合に、貸付を行った日から1ヶ月以内に行います。
 また、貸付の申告をした事業所用家屋に異動(変更・解約)が生じた場合も申告が必要です。
 事業所用家屋の貸付申告書

事業所税の更正の請求(申告した税額が過大である場合)をするとき

 申告納付期限から5年以内(平成23年12月2日前に法定納期限が到来した事業所税に係る更正の請求については、1年以内)に限り、更正の請求ができます。
 (注意)請求の際は、更正の内容を確認できる資料のご提出をお願いします。
 事業所税の更正請求書

事業所税の減免の申請をするとき

 事業所税の減免事項がある場合に、申告納付期限までに行います。
 (注意)申請の際は、事業所の平面図や写真等、申請内容を確認できる資料のご提出をお願いします。
 事業所税減免申請書

従業者給与総額(従業者割)の申告をするとき

 申告の際に従業者給与総額の集計表を添付してください。
 (注意)任意の様式を使用されても構いません。
 給与総額等の月別集計表

みなし共同事業があるとき

 共同事業とみなされる事業(みなし共同事業)がある場合にご提出ください。
 みなし共同事業に係る明細書

市内の事業所等の合計床面積が800平方メートル、合計従業員数が80人を超えるとき

 適正な課税を行うため、次の何れかに該当する納税額のない事業所の方についても申告をしていただくことになります。

 申告書の様式は、事業所税の申告書(第44号様式)と事業所等明細書(第44号様式別表1)、必要に応じて非課税明細書(第44号様式別表2)を使用します。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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