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風致地区内行為許可申請書

更新日:202302140950


風致地区内行為許可申請書
概要説明
風致地区内において、建築物等の新築、改築、増築又は移転、宅地の造成又は木竹の伐採などの行為をしようとする場合、申請の手続きが必要となります。
また、平成26年12月に福岡県の条例に代わって、市の条例を制定し、平成27年4月1日から施行しました。
内容を十分確認し、手続きを行ってください。
手続方法
申請書をダウンロードして、必要事項を記入し、図面等を添付のうえ、受付窓口に2部提出してください。
(申請書は、窓口にも用意しています。)
郵送での申請を行う場合は、返信用の封筒と切手を申請書にご同封ください。
手続きに必要なもの
各行為で共通する書類
  • 許可申請・協議書、施行方法書、付近見取図
建築物等の新築等の行為に必要な書類
  • 配置図(1/500以上の実測図)、各階平面図(1/200以上)、矩形図、立面図(1/200以上)、植栽計画図
必要書類については、行為の内容によって異なりますので、事前に確認をお願いします。
(注意)手続きを申請者以外の方が行われる場合、委任状(任意様式)が必要です。
申請書
(様式ダウンロード)
許可申請時に提出
工事完了時に提出(宅地の造成等、木竹の伐採、土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓の場合)
許可を受けた行為の中止時に提出
条例第3条に該当する行為を行う場合に提出
許可基準
手引き
受付窓口
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
許可申請の審査に概ね10日程度かかります。
許可がおりるまで行為に着手できませんので、お早めに提出してください。
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

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