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更新日:2025年02月26日 15時26分
概要説明 | 風致地区内において、建築物等の新築、改築、増築又は移転、宅地の造成又は木竹の伐採などの行為をしようとする場合、申請の手続きが必要となります。
また、平成26年12月に福岡県の条例に代わって、市の条例を制定し、平成27年4月1日から施行しました。 内容を十分確認し、手続きを行ってください。 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、必要事項を記入し、図面等を添付のうえ、受付窓口に2部提出してください。
(申請書は、窓口にも用意しています。) 郵送での申請を行う場合は、返信用の封筒と切手を申請書にご同封ください。 |
手続きに必要なもの |
各行為で共通する書類
建築物等の新築等の行為に必要な書類
必要書類については、行為の内容によって異なりますので、事前に確認をお願いします。 (注意)手続きを申請者以外の方が行われる場合、委任状(任意様式)が必要です。 |
申請書 (様式ダウンロード) |
許可申請時に提出
工事完了時に提出(宅地の造成等、木竹の伐採、土石の類の採取、水面の埋立て又は干拓の場合)
許可を受けた行為の中止時に提出
条例第3条に該当する行為を行う場合に提出
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許可基準 | |
手引き | |
受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 許可申請の審査に概ね10日程度かかります。 許可がおりるまで行為に着手できませんので、お早めに提出してください。 |
お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |