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住まいに関する助成について
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更新日:2023年10月10日
14時45分
久留米市住宅リフォーム助成事業
申請件数が上限に達しましたので、受付は終了致しました。
久留米市では、「住宅の質の向上」を図ることを主な目的として、既存住宅における住宅リフォーム工事について、経費の一部を補助します。
令和5年度の募集について
第2次受付
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令和5年10月2日(月曜日)8時30分から、「久留米市住宅リフォーム助成事業補助金」の第2次受付を開始いたします。
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工事に着工する前に申請が必要です。
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補助金の交付決定を受けた日以降に着工した工事のみが対象となります。
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令和6年2月29日(木曜日)までに実績報告書及び補助金請求ができるようにしてください。
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この補助金の交付を受けたことがない住宅が対象となります。(同一の住宅について1回限り)
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国や県、市の他の補助を受ける部分の工事費は対象外となります。
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 市内に住民登録をしている方
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市税の滞納がない方
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補助対象住宅に居住している方(借家の場合は、家主の承諾が必要)
対象工事
次のいずれにも該当する工事
- 市内に事業所(本店及び支店等の事務所機能を有するものに限る。)を有する事業者、又は市内に主たる営業の拠点を有する個人事業者が施工する工事
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省エネ改修又はバリアフリー改修に係る工事費(消費税等を除く)が10万円以上である工事
補助金額
補助対象工事費の50%に相当する額
(上限額は10万円)
募集戸数
40戸程度(第2次受付)
申請方法
都市建設部 住宅政策課(市庁舎13階)に申請書類を提出してください。
代理人により申請の場合は、委任状(第3号様式)が必要です。
なお、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法で禁止されています。
関係書類のダウンロード
申請から補助金受け取りまでの流れ
よくある質問(Q&A)
暴力団排除について
久留米市暴力団排除条例により、暴力団(員)又は暴力団(員)と密接な関係のあるものであるか否か警察へ照会する必要がありますので、申請時に警察への照会に関して同意していただく必要があります。
その他の住まいに関する助成について
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