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更新日:2024年04月25日 14時43分
新築された一般住宅やマンションなどが、次の要件にあてはまる場合には、固定資産税が減額されます。
申告等のお手続きは不要です。なお、都市計画税には、この減額措置はありません。
(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、[専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積]で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに、区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
一定の基準を満たすものとして、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅について、新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火建築物等である住宅は7年度分)について120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
該当の方には住宅完成後に実施する家屋調査時に、申告書をお渡しします。ご記入後、住宅が完成した翌年の1月31日までに資産税課へご提出ください。
サービス付き高齢者向け住宅として登録された貸家住宅において、新築後5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの部分について固定資産税が3分の2減額されることがあります。
なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
詳しくはこちらの「サービス付き高齢者向け住宅の新築に伴う固定資産税の減額について(208キロバイト)」をご覧ください。
(ア)住宅の場合
(イ)住宅以外の場合
住宅以外の既存家屋において、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第7条に基づく耐震診断を義務付けられ、国の補助を受けて、一定の改修工事を行った場合、対象家屋の固定資産税が減額されることがあります。
詳しくはこちらの「耐震改修を行った要安全確認建築物等の固定資産税の減額について(217キロバイト)」をご覧ください。
新築された日から10年以上を経過し、高齢者や障害者等が居住する住宅において、補助金等を除いた改修工事に要した費用の自己負担額が50万円超、かつ一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、翌年に限り固定資産税が減額されることがあります。
詳しくはこちらの「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について」(316キロバイト)をご覧ください。
(ア) 一般的な住宅の場合
平成26年4月1日以前から所在する住宅において、補助金等を除いた改修工事に要した費用の自己負担額が60万円超、かつ一定の要件を満たす窓の改修工事等の省エネ改修工事を行った場合、翌年に限り固定資産税が減額されることがあります。
詳しくはこちらの「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について」(223キロバイト)をご覧ください。
(イ) 長期優良住宅の場合
平成26年4月1日以前から所在する床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅において、補助金等を除いた改修工事に要した費用の自己負担額が60万円超、かつ、認定長期優良住宅に該当し、一定の要件を満たす窓の改修工事等の省エネ改修工事を行った場合、翌年に限り固定資産税が減額されることがあります。
詳しくはこちらの「認定長期優良住宅等の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について」(233キロバイト)をご覧ください。
新築された日から20年以上経過し、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施した場合に、工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートルまでの部分について家屋に係る固定資産税を3分の1減額されることがあります。
詳しくはこちらの「マンション長寿命化促進税制に伴う固定資産税の減額について」(200キロバイト)をご覧ください。
参照:マンション長寿命化促進税制について(国土交通省ホームページ)
管理計画認定マンションの場合
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
注意1 減額を受けるためには、申告書と添付書類を資産税課まで提出しなければなりません。申告書はダウンロードしていただくか、資産税課・各総合支所市民福祉課にもあります。なお、新築した翌年の1月31日までに申告が必要です。
注意2 減額を受けるためには、申告書と添付書類を資産税課まで提出しなければなりません。申告書はダウンロードしていただくか、資産税課・各総合支所市民福祉課にもあります。なお、改修後3か月以内に申告が必要です。