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水洗便所改造の融資あっせん制度
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更新日:2024年08月16日
10時10分
融資あっせん及び利子補給制度について
水洗便所改造の融資あっせん制度
久留米市では、処理区域になったら一日も早く下水道へ接続していただくために『水洗便所改造資金』の融資のあっせんを行なっています。
融資を受けることができる方は次の要件に該当する方です。
- 家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。
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市内に住所を有し、市内に住んでいる者であること。
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独立の生計を営む者であること。
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工事の費用を一時に負担することが困難な者であること。
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借受けた資金の償還及び利息の支払能力を十分有すること。
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市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
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市内に住所を有する身元確実な連帯保証人があること。
利子補給制度
融資あっ旋制度を利用した下水道接続工事について、元金と利息を完済後、利子の補給をいたします。
(元金52万円の利子額が上限となります。)
融資条件
- 年利 1.60%(金融情勢により融資利率が変わることがあります)
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償還期間 60ヶ月(5年)
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償還方法 融資した日の属する翌月から指定金融機関に毎月元利均等償還
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融資額
13〜52万円(下水道改造工事1工事につき)
大便器又は兼用便器が1工事増すごとに認定限度額を加算した額以内
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資金の貸付業務を行う金融機関(指定金融機関)
福岡銀行・筑後信用金庫・筑邦銀行・西日本シティ銀行・福岡県信用組合・大川信用金庫・久留米市農業協同組合(JAくるめ)・福岡大城農業協同組合(JA福岡大城)・にじ農業協同組合(JAにじ)・三潴町農業協同組合(JAみづま)
以上の市内の本・支店
融資あっせんの申込方法(必要書類)
申込みは必ず工事前に行ってください。(着工後の申込みはできません。)
久留米市への申込手続は、排水設備工事をする指定下水道工事店が代行しますので、工事を依頼する際に『融資で工事を行いたい』と工事店へ依頼し、必要書類を指定下水道工事店に提出してください。その後、金融機関の窓口での契約が必要です。
なお、市へ提出する書類は排水設備工事の申込の際に指定下水道工事店に請求してください。
必要書類(久留米市へ提出分)
融資あっせんの注意点
- 融資あっせんのお申し込みは、必ず水洗化工事の申し込みの際に同時に行ってください。後からのお申し込みは、受付できません。
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工事の検査合格後、別に融資あっせん認定の通知をします。その後金融機関において所定の手続きがあります。
金融機関での手続き時に保証人の保証意思宣明公正証書が必要になる場合があります。
(金融機関により手続が異なりますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください)
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金融機関の審査において融資が実行されない場合があります。
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金融機関よっては融資手数料・振込手数料などが発生する場合がありますので、ご利用される金融機関にご確認ください。
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借受額は改造工事以外の用途には使用することができないことから、指定下水道工事店の口座へ直接振り込まれます。
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利子補給は借受金完済後に実行されます。繰上返済を行われた場合は直ちに給排水設備課までご連絡ください。
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