トップ > 暮らし・届出 > 防災・防犯・交通安全 > 暴力追放推進 > 久留米市暴力団排除条例

久留米市暴力団排除条例

更新日:202106231416


市は、暴力団の排除に関し、市、市民及び事業者の役割を明らかにし、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成22年10月1日久留米市暴力団排除条例を施行しました。

制定の背景

 県内には、全国最多の5つの指定暴力団が存在し、暴力団によると見られる銃器発砲事件が多数発生し、企業やその関係者宅等への発砲事件も相次いで敢行されていました。
 県は、社会の不安要因である暴力団を社会経済活動から排除するため、「福岡県暴力団排除条例」を制定(平成22年4月1日施行)し、県全体で暴力団排除に取り組む観点から、県より各市町村に対して暴力団排除活動の強化に関する強い要請がなされ、県内の全市町村で暴排条例の制定をはじめとした暴力団排除への取り組みを進めました。
 本市においても、指定暴力団道仁会が、これまで度々抗争事件を繰り返し、市民を不安に陥れており、安全で安心な地域社会を実現する上で、その排除は久留米市の大きな課題と捉え、久留米市暴力団排除条例を制定しました。

条例の目的

 本条例は暴力団の排除に関し、市、市民及び事業者の役割、並びに各々が取り組むべき事項等を明らかにし、以って市民の安全で平穏な生活の確保と久留米市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

条例の概要・特色

 条例では、暴力団排除に関する基本理念、市の役割、市民及び事業者の役割、市の事務及び事業における措置、青少年に対する教育等のための措置、暴力団の威力を利用することの禁止、利益の供与の禁止等について定めています。
 また、久留米市独自の取り組みとしては、久留米市暴力追放推進基金の活用及び暴力団事務所撤去の支援があります。


市の事務事業からの暴力団排除を強化

 市では、これまでも公共工事や市営住宅への入居などから暴力団を排除してきましたが、今回の条例施行に合わせ、暴力団に利益を与える恐れのある全ての事務や事業からの暴力団排除を徹底します。

警察との連携を強化

 市は暴力団を排除するための連携に関する協定を、久留米警察署と平成22年9月21日に締結しました。
 この協定に基づき、排除対象の事務や事業の手続きの際に、暴力団とかかわりがあるか否かを警察に照会することがあります。
 市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

締結式

(参考)福岡県暴力団排除条例について

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部安全安心推進課
 電話番号:0942-30-9094 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)