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自転車の安全対策

更新日:202308171102


自転車のルール

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    (1)飲酒運転禁止、2人乗り禁止、併進禁止
    (2)夜間はライトを点灯
    (3)交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
  5. 子供はヘルメット着用

自転車安全利用五則

歩道を通行することができる場合

(道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条、交通の方法に関する教則)

  1. 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
  2. 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
  3. 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

自転車の通行方法

自転車は車道通行が原則ですが、交通の安全や円滑化を図るため、自転車の通行空間の整備を国、県、警察と連携し行っています。
その整備形態の一つとして、車道の左端部や歩道の車道寄り部分に自転車の通行位置などを明示する青色の矢印(矢羽根)や自転車マークの路面表示等を行っています。

自転車の通行位置が明示してあるところは、自転車が通行すべき部分、進行すべき方向を守って通行してください。

自転車の走り方

(注意)この路面表示は「自転車優先」等の意味ではありません。
自転車の通行位置の路面標示があっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。

関連サイト(交通安全)

自転車運転者講習制度について

平成25年の改正道路交通法施行に伴い、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が導入されました。
自転車の運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになりました。
ルールを守って自転車を運転し、誰もが安全で快適に通行できる交通環境を実現しましょう。

交通安全活動に関すること

自転車の安全利用に関する内容も含め、交通安全に関する内容全般が掲載されています。

自転車保険への加入(義務化)

全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなどから、福岡県では令和2年10月1日から自転車利用者に自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。
あなたや家族、被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。

防犯登録

自転車を購入・譲受したら、防犯登録をしましょう。
手続きの申請は、原則として、自転車の所有者が行ってください。

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部交通政策課
 電話番号:0942-30-9092 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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