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自転車のルールを守りましょう(令和8年4月1日から自転車の青切符が始まります)

更新日:202603251259


自転車の交通ルールはなぜ必要なのか

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

すべての人が安心して、安全に道路を利用するために、交通ルールが定められています。

道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを守るとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

自転車に乗る前に

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

自転車の事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負っています。

ヘルメット未着用時は着用時より死亡率が約2倍以上高くなります。

自転車の点検をしましょう

自転車を安全に利用するために、自転車に乗る前に必ず点検を行いましょう。

自転車の基本な交通ルール

自転車 左側通行

自転車 携帯電話の使用自転車 イヤホンの利用自転車 傘さし運転   

自転車 無灯火

自転車 一時停止

自転車 並走

自転車 飲酒運転

重大な違反をした場合は、刑事手続きとなる可能性があります。

詳しくは、福岡県警ホームページPDFファイル(713キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますよりご確認ください。

令和8年4月1日から自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます

取り締まりの対象年齢は16歳以上、反則金は違反行為により異なります。

青切符の対象行為と反則金の例

その他、対象となる違反は113種類あります。

詳しくは福岡県警のホームページPDFファイル(935キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますよりご確認ください。

自転車の青切符についてPDFファイル(521キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますのチラシ(やさしい日本語)安全安心推進課作成】

酒気帯び運転について

令和6年11月1日から、酒気帯び運転の法律が変わりました。

背景は、酒気帯び運転の事故率の高さによるものです。

詳しくは、政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

酒気帯び運転については、以下の4点が道路交通法により禁止されます。

  1. 酒気を帯びて自転車を運転すること
  2. 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に、酒類を提供すること
  3. 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に、自転車を提供すること
  4. 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう頼んで同乗すること

これらの禁止事項に違反した場合、罰則が科されます。罰則の詳しい内容は、政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

久留米警察署管内では、飲酒運転の検挙件数が増加しています。

お酒を飲む日は、自動車はもちろん自転車も運転しない。飲む前に帰宅方法を確認するなど、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。

お酒との付き合い方を見直して、適切なお酒を楽しみましょう。

飲酒運転の撲滅については、飲酒運転の撲滅(ナナイロプリズム福岡啓発動画放映中!)をご覧ください。

アルコール依存症かもしれないと思ったら、久留米市保健所保健予防課(電話番号:0942-30-9728)までご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部安全安心推進課
 電話番号:0942-30-9094 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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