トップ > 暮らし・届出 > 防災・防犯・交通安全 > 交通安全対策 > 自転車のルールを守りましょう(令和8年4月1日から自転車の青切符が始まります)
更新日:2026年03月25日 12時59分
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
すべての人が安心して、安全に道路を利用するために、交通ルールが定められています。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを守るとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
自転車の事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
ヘルメット未着用時は着用時より死亡率が約2倍以上高くなります。
自転車を安全に利用するために、自転車に乗る前に必ず点検を行いましょう。






重大な違反をした場合は、刑事手続きとなる可能性があります。
詳しくは、福岡県警ホームページ
(713キロバイト)
よりご確認ください。
取り締まりの対象年齢は16歳以上、反則金は違反行為により異なります。
その他、対象となる違反は113種類あります。
詳しくは福岡県警のホームページ
(935キロバイト)
よりご確認ください。
【自転車の青切符について
(521キロバイト)
のチラシ(やさしい日本語)安全安心推進課作成】
令和6年11月1日から、酒気帯び運転の法律が変わりました。
背景は、酒気帯び運転の事故率の高さによるものです。
詳しくは、政府広報オンライン
をご覧ください。
酒気帯び運転については、以下の4点が道路交通法により禁止されます。
これらの禁止事項に違反した場合、罰則が科されます。罰則の詳しい内容は、政府広報オンライン
をご覧ください。
久留米警察署管内では、飲酒運転の検挙件数が増加しています。
お酒を飲む日は、自動車はもちろん自転車も運転しない。飲む前に帰宅方法を確認するなど、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。
お酒との付き合い方を見直して、適切なお酒を楽しみましょう。
飲酒運転の撲滅については、飲酒運転の撲滅(ナナイロプリズム福岡啓発動画放映中!)をご覧ください。
アルコール依存症かもしれないと思ったら、久留米市保健所保健予防課(電話番号:0942-30-9728)までご連絡ください。