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令和6年11月1日から自転車の運転についての法律が変わります

更新日:202410291456


自転車のながら運転・酒気帯び運転の法律が変わります

令和6年11月1日から、自転車のながら運転や酒気帯び運転の法律が変わります。

背景は、自転車のながら運転による事故が増えていることや、酒気帯び運転の事故率の高さによるものです。

詳しくは、政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください

ながら運転について

ながら運転については、次の2点が道路交通法により禁止されます。

  1. 自転車を運転しながらスマホで通話すること(ハンズフリー機能を併用する場合等を除く)
  2. 自転車を運転しながらスマホの画面を見ること

(注意)どちらも自転車が停止しているときを除きます。

これらの禁止事項に違反した場合、罰則が科されます。罰則の詳しい内容は、政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ながら運転は非常に危険です。物にぶつかり、けがをしてしまう可能性があります。

また、歩行者をケガさせたり、死亡させたりすることがあります。

自転車を運転するときは、ルールを守り、事故が起きないように気を付けて運転しましょう!

酒気帯び運転について

酒気帯び運転については、次の4点が道路交通法により禁止されます。

  1. 酒気を帯びて自転車を運転すること
  2. 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に、酒類を提供すること
  3. 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に、自転車を提供すること
  4. 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう頼んで同乗すること

これらの禁止事項に違反した場合、罰則が科されます。罰則の詳しい内容は、政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

久留米警察署管内では、飲酒運転の検挙件数が増加しています。

お酒を飲む日は、自動車はもちろん自転車も運転しない。飲む前に帰宅方法を確認するなど、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。

お酒との付き合い方を見直して、適切なお酒を楽しみましょう。

飲酒運転の撲滅については、飲酒運転の撲滅(ナナイロプリズム福岡啓発動画放映中!)をご覧ください。

アルコール依存症かもしれないと思ったら、久留米市保健所保健予防課(0942-30-9728)までご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

 協働推進部安全安心推進課
 電話番号:0942-30-9094 FAX番号:0942-30-9711 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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