トップ > 暮らし・届出 > 防災・防犯・交通安全 > 交通安全対策 > 令和6年11月1日から自転車の運転についての法律が変わります
更新日:2024年10月29日 14時56分
令和6年11月1日から、自転車のながら運転や酒気帯び運転の法律が変わります。
背景は、自転車のながら運転による事故が増えていることや、酒気帯び運転の事故率の高さによるものです。
詳しくは、政府広報オンラインをご覧ください
ながら運転については、次の2点が道路交通法により禁止されます。
(注意)どちらも自転車が停止しているときを除きます。
これらの禁止事項に違反した場合、罰則が科されます。罰則の詳しい内容は、政府広報オンラインをご覧ください。
ながら運転は非常に危険です。物にぶつかり、けがをしてしまう可能性があります。
また、歩行者をケガさせたり、死亡させたりすることがあります。
自転車を運転するときは、ルールを守り、事故が起きないように気を付けて運転しましょう!
酒気帯び運転については、次の4点が道路交通法により禁止されます。
これらの禁止事項に違反した場合、罰則が科されます。罰則の詳しい内容は、政府広報オンラインをご覧ください。
久留米警察署管内では、飲酒運転の検挙件数が増加しています。
お酒を飲む日は、自動車はもちろん自転車も運転しない。飲む前に帰宅方法を確認するなど、絶対に飲酒運転をしないようにしましょう。
お酒との付き合い方を見直して、適切なお酒を楽しみましょう。
飲酒運転の撲滅については、飲酒運転の撲滅(ナナイロプリズム福岡啓発動画放映中!)をご覧ください。
アルコール依存症かもしれないと思ったら、久留米市保健所保健予防課(0942-30-9728)までご連絡ください。