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飲酒運転の撲滅
更新日:2021年07月26日
15時13分
飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない!
飲酒運転は、被害者はもとより、加害者、両方の家族、友人、職場などを巻き込み、平穏な日常を一瞬にして壊してしまいます。
飲酒運転は犯罪です。絶対に許されるものではありません。
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例
福岡県下において深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るため制定された、全国初の罰則付き飲酒運転撲滅条例です。
県民、事業者、行政などが力を合わせ、飲酒運転のない、安心して暮らせる社会を目指すものです。
飲酒運転撲滅の日・飲酒運転撲滅週間
平成18年8月25日、福岡市の海の中道大橋において、飲酒運転により幼い3人の命が奪われるという悲惨な事故が発生しました。この痛ましい出来事を風化させず、飲酒運転撲滅の誓いを新たにする契機とするため、県条例の定めるところにより、毎月25日が「飲酒運転撲滅の日」、8月25日から31日までの1週間が「飲酒運転撲滅週間」とされています。
久留米市におきましても、警察や事業者、ボランティアの皆さんと協力し、街頭啓発活動などを実施しています。
県条例に定められた県民の責務
- 飲酒が車の正常な運転を妨げ、重大な事故の原因となるものであることを自覚し、アルコールの影響がなくなるまで、いかなる理由があっても車を運転してはいけません。
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家族や知人が飲酒運転を行う恐れがあるときは、その防止に努めなければなりません。
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飲酒運転を見かけたときは、警察官に通報するよう努めなければなりません。
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飲酒運転違反者は、アルコール依存症の受診に努めなければなりません。再度の違反者には、アルコール依存症の受診が義務付けられます。
県条例に定められた事業者の責務
- 業務上の飲酒運転を防止するため、従業員が酒気を帯びていないことの確認等を行うよう努めなければなりません。
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酒類を提供する飲食店の営業者は、店の駐車場を設置している場合、車を利用する来店者の飲酒運転を防止するため、自動車運転代行業者の紹介等を行うよう努めなければなりません。
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特定事業者(酒類を提供する飲食店の営業者、酒類販売業者、駐車場の所有者・管理者)は、飲酒運転撲滅に関するポスター等の啓発文書を掲示するよう努めなければなりません。
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特定事業者とその従業員や、タクシー事業・自動車運転代行業の従業員は、来店者や利用者が飲酒運転をしようとするのを止めさせ、飲酒運転を見かけたときは、警察官に通報しなければなりません。
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飲酒運転の撲滅を宣言し、その対策に取り組むよう努めなければなりません。
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