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更新日:2026年04月23日 18時50分
久留米市内に有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者は、老人福祉法及び久留米市有料老人ホーム設置運営指導指針、その他関係法令に基づき、設置、運営を行う必要があります。
また、建築物を建築する場合は、計画の段階で法令等による様々な条件を満たす必要があります。
詳細は、建築物等に関する法令と窓口一覧のページをご確認ください。
着工前の段階で市との事前協議を行い、その後設置届を提出する必要があります。
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図面協議 |
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| 事前協議 |
手続きに必要なもの(様式ダウンロード)
(注意)「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱 (注意)事前協議完了後、設置を取りやめるときは、以下の書類を提出してください。 |
| 設置届 |
手続きに必要なもの(様式ダウンロード)
(注意)「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱 |
| 現地確認 |
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| 受付窓口 | 市庁舎6階 長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 |
| 受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
| お問い合わせ先 | 健康福祉部長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |