トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > 申請書 > 障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・相談支援事業所・障害児通所支援事業所指定申請書及び届出書
更新日:2022年03月29日 12時08分
概要説明 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般相談支援事業所、特定相談支援事業所及び児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所として事業を行うためには、あらかじめ事前協議を行ったうえで、事業を開始する前々月の16日までに申請書等を提出していただき、審査を経て市の指定を受ける必要があります。事業所の指定は、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。 既に指定を受けている事業所及び施設について、名称、所在地等の事項に変更が生じたときは、変更日から10日以内に届出を行う必要があります。(場所の移転については事前協議が必要。) また、事業の廃止または休止をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、休止した事業を再開したときは、再開日から10日以内に届出を行う必要があります。 なお、それぞれ締め切り日が休日の場合は、その直後の窓口開庁日までとします。 |
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手続方法 |
手続きに応じて、チェックリストに記載されている書類の全てが必要になります。
必要書類をダウンロードし、久留米市障害者福祉課へ提出してください。 ご不明な点があれば、窓口にてお尋ねください。 |
チェックリスト | |
申請書 (様式ダウンロード) |
【01 指定申請書】
【02 届出書】(開始届・変更届・休廃止届・再開届)
【03 付表】
【04 その他添付書類】
【05 運営規定】
【06 加算に関する届出】
【07 実地指導関連書類】
【08 就労継続支援A型事業所】
【09 相談支援事業所】
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受付窓口 |
市庁舎14階 障害者福祉課 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで |
コメント | 手続きや申請するサービス種類ごとに添付書類が異なりますので、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。 また、重度障害者包括支援事業の指定については受付窓口にお尋ねください。
就労継続支援A型事業所の指定については、平成29年4月から基準等が改正されております。詳しくは「平成29年4月以降の指定就労継続支援A型に関する取扱い」をご確認ください。
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お問い合わせ先 | 健康福祉部障害者福祉課 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム) |