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介護サービス事業所の変更届等

更新日:201705230940


介護サービス事業所の変更届

指定内容に変更が生じた場合

久留米市から指定を受けている介護サービス事業所については、名称、所在地、運営規程等の届出事項に変更が生じたときは、変更日から10日以内に届出を行う必要があります。

変更届出様式

変更届に関する様式は、申請書のページに掲載しています。

介護サービス事業所の指定更新

事業所の指定更新を申請する場合

介護保険法に基づく介護サービス事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
更新時期が到来する事業所には、あらかじめ手続きのご案内を送付してお知らせします。
なお、指定更新の申請時には、手数料20,000円(介護老人福祉施設と介護療養型医療施設は25,000円、介護老人保健施設は33,000円)の納付が必要となりますが、この手数料は申請に対する審査手数料のため、指定基準を満たさず、結果として指定更新できない場合でも返還されませんので、ご注意ください。

変更申請様式

変更届に関する様式は、申請書のページに掲載しています。

介護サービス事業所の廃止等

事業所を廃止、休止、再開する場合

久留米市から指定を受けている介護サービス事業所について、事業所を廃止または休止をするときは、その廃止または休止の日の1か月前までに届出を行う必要があります。
また、休止した事業所を再開するときは、再開の2か月前までに新規指定と同程度の書類確認を行う必要があるため、早めのご相談をお願いします。

届出様式

廃止、休止、再開に関する様式は、申請書のページに掲載しています。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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