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介護保険サービスの種類 居宅での暮らしを支える

更新日:202501150901


福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
ただし、貸与にかかる費用の1割から3割は自己負担となります。
また、ほかの在宅サービスと合わせ、要介護状態区分別に一か月の支給限度額が決まっています。
介護保険で福祉用具を利用したい場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

介護保険の給付の対象となる福祉用具の品目は、次のとおりです
種目 サービス対象者
要支援  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(工事をともなわないもの)
歩行器
歩行補助つえ
車いす・車いす付属品    
特殊寝台・特殊寝台付属品    
床づれ防止用具    
体位変換器    
認知症老人徘徊感知機器    
移動用リフト(つり具の部分を除く)    
自動排泄処理装置(排便機能を有するもの)        
自動排泄処理装置(上記以外のもの)

介護保険で福祉用具を利用される方へ 説明パンフレットPDFファイル(2320キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(福祉用具に関する機能の説明はこちらをご参照ください。)

(注意)要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「3-3.介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与申請書」このリンクは別ウィンドウで開きますをご参照下さい。

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

要介護及び要支援認定を受けている在宅の方が、福祉用具を購入された場合、4月から翌年3月までの1年間で10万円を上限に費用を支給します。
ただし、購入にかかる費用の1割から3割は自己負担となります。
介護保険で福祉用具を購入したい場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または指定事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. スロープ
  8. 歩行器
  9. 腰掛便座

平成28年4月から、介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された販売業者から購入した場合に限り、受領委任払いを行うことが出来るように取扱いを変更しています。

「久留米市介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿」PDFファイル(550キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

こちらから福祉用具購入費支給申請書の様式にリンクします。

住宅改修費支給

「久留米市介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業名簿」(令和6年4月1日現在)PDFファイル(557キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

こちらから住宅改修費申請書の様式にリンクします。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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