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介護保険サービスの種類 居宅での暮らしを支える
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更新日:2022年11月17日
10時45分
福祉用具貸与
要介護1〜5の人
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
- 車いす・車いす付属品
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特殊寝台・特殊寝台付属品
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床ずれ防止用具・体位変換器
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てすり(工事をともなわないもの)
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スロープ(工事をともなわないもの)
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歩行器
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歩行補助つえ
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認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)
(注意)要介護1の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等の部分を除く)、床ずれ防止要具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。また、要介護1から3までの人は、自動排泄処理装置(尿のみを自動吸引するものは除く)は、原則として保険給付の対象となりません。詳細は介護保険課にお問い合わせください。
要支援1・2の人
要支援者の自立支援に効果のある福祉要具を貸与します。
- てすり(工事をともなわないもの)
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スロープ(工事をともなわないもの)
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歩行器・歩行補助つえ
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
要介護1〜5の人
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
- 腰掛便座
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入浴補助用具
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自動排泄処理装置の交換可能部品
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簡易浴槽
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移動用リフトのつり具
要支援1・2の人
介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。
- 腰掛便座
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入浴補助用具
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自動排泄処理装置の交換可能部品
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簡易浴槽
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移動用リフトのつり具
参考情報
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要介護・要支援状態にかかわらず、10万円を上限額とします(期間は1年間)。
- 「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されました。
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事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。
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平成28年4月から、介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された販売業者から購入した場合に限り、受領委任払いを行うことができるよう取扱いを変更しています。
「久留米市介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿」(101キロバイト)(令和4年11月8日現在)
こちらから福祉用具購入費支給申請書の様式にリンクします。
住宅改修費支給
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手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給されます。
ただし、かかった費用の1割から3割は自己負担となります。
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住宅改修の利用を検討されている方は住宅改修チラシ(139キロバイト)をご確認ください。
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事前申請が必要です。
- 平成25年4月から、市が開催する講習会を受講し、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された住宅改修事業者に限り、受領委任払いを行うことができるよう取扱いを変更しています。
なお、登録事業者はあくまでも受領委任払いを行える住宅改修施工事業者のことであり、市が製品の品質や工事内容を保証するものではありませんのでご了承ください。
「久留米市介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業名簿」(令和3年4月1日現在)(571キロバイト)
こちらから住宅改修費申請書の様式にリンクします。
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