トップ > 健康・医療・福祉 > 高齢者支援・介護保険 > 介護保険 介護サービス > 介護保険サービスの種類 居宅での暮らしを支える
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更新日:2025年01月15日 09時01分
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
ただし、貸与にかかる費用の1割から3割は自己負担となります。
また、ほかの在宅サービスと合わせ、要介護状態区分別に一か月の支給限度額が決まっています。
介護保険で福祉用具を利用したい場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
種目 | サービス対象者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
手すり(工事をともなわないもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
スロープ(工事をともなわないもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
歩行器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
歩行補助つえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
車いす・車いす付属品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
特殊寝台・特殊寝台付属品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
床づれ防止用具 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
体位変換器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
認知症老人徘徊感知機器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
移動用リフト(つり具の部分を除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
自動排泄処理装置(排便機能を有するもの) | 〇 | 〇 | ||||||
自動排泄処理装置(上記以外のもの) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
介護保険で福祉用具を利用される方へ 説明パンフレット(2320キロバイト)(福祉用具に関する機能の説明はこちらをご参照ください。)
(注意)要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「3-3.介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与申請書」をご参照下さい。
要介護及び要支援認定を受けている在宅の方が、福祉用具を購入された場合、4月から翌年3月までの1年間で10万円を上限に費用を支給します。
ただし、購入にかかる費用の1割から3割は自己負担となります。
介護保険で福祉用具を購入したい場合は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)または指定事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。
平成28年4月から、介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された販売業者から購入した場合に限り、受領委任払いを行うことが出来るように取扱いを変更しています。
「久留米市介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿」(550キロバイト)
こちらから福祉用具購入費支給申請書の様式にリンクします。
「久留米市介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業名簿」(令和6年4月1日現在)(557キロバイト)
こちらから住宅改修費申請書の様式にリンクします。