トップ > 組織からさがす > 健康福祉部介護保険課 > 申請書 > 3-2.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
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更新日:2025年10月10日 16時59分
福祉用具購入費支給
概要説明 | 要介護及び要支援認定を受けている在宅の方が、福祉用具を購入された場合、4月から3月までの1年間で10万円を上限に費用を支給します。
ただし、かかった費用の1割から3割は自己負担となります。 介護保険の給付の対象となる福祉用具の品目は、以下のとおりです。
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手続方法 |
担当の介護支援専門員又は指定事業所の福祉用具専門相談員に相談してください。
原則として、いったん費用の全額を支払い、申請の後で保険給付分(費用の9割から7割)の払い戻しを受ける「償還払い」となります。 平成28年度より、利用者負担分(費用の1割から3割)のみ被保険者が販売業者に支払い、残りの9割から7割を市から直接販売業者に支払う「受領委任払い」を利用することができるよう取扱いを変更しています。 (注意)「受領委任払い」は市に事前に登録を行った販売業者に限ります。 |
手続きに必要なもの |
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 介護保険事業所の指定を受けている事業者から購入した場合のみ、支給の対象になります。 入院(所)中の方は、原則として支給の対象になりません。 給付費の請求は、購入から2年以内です。 令和6年度介護報酬改定・貸与と販売の選択制導入に伴い、以下の資料の通り運用変更を行いました。 運用変更について(令和6年4月1日現在) ![]() ![]() ふくせん版「福祉用具サービス計画書」 ![]() |
お問い合わせ先 | 健康福祉部介護保険課 電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |