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更新日:2022年05月09日 14時49分
有料老人ホームは、入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供又は日常生活上必要なサービスを提供する高齢者向けの施設です。
有料老人ホームは、入居された方が介護が必要となった場合の対応の違いにより、健康型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホームの3つに分けられます。
種類 | 説明 |
---|---|
健康型有料老人ホーム |
介護が必要となった場合には、契約を解除し、退去することになります。 |
住宅型有料老人ホーム |
介護が必要となった場合、訪問介護等の介護サービスを利用しながら、施設での生活を継続することが可能です。 |
介護付有料老人ホーム |
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、施設での生活を継続することが可能です。 |
入居などの問合わせや申込みは、各有料老人ホームへ直接お願いします。
久留米市内に有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ、久留米市へ設置届を提出することが義務付けられています。
なお、高齢者を入居させ、「食事の提供」、「介護の提供」、「洗濯・掃除等の家事」、「健康管理」のサービスのうちいずれか1つでも行っている場合には、有料老人ホームとしての届出が必要です。(入居者が1人でも対象になります。)
有料老人ホーム設置届を提出いただく際には、「久留米市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどを審査するため、
着工前(建築確認申請前)の段階で久留米市と事前協議を行っていただくことになっています。
届出については、「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱」に必要な事項を規定しています。
「久留米市有料老人ホーム設置運営指導指針」では、有料老人ホームで発生した事故を市に報告するよう求めています。「久留米市有料老人ホーム事故報告要綱」に必要事項を定めておりますので、事故が発生した場合は、速やかに、遅くとも5日以内に事故報告書を提出してください。事故報告書作成の際は、記載上の注意点をご確認ください。
久留米市では、有料老人ホームの適正な運営及び入居者等に対するサービスの質の向上を図ることを目的として、老人福祉法第29条第9項に基づき、市内の各施設へ立入検査を順次実施しています。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、例年通りの各施設へ立入検査を実施せず、書面にて実施しています。なお、対象施設へは個別にご連絡しています。
立入検査実施に関する主な流れは次のとおりです。
有料老人ホームに関する国などからの重要なお知らせを掲載しています。