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更新日:2023年07月21日 10時52分
概要説明 |
久留米市内に設置している有料老人ホームの事業について変更をした場合、老人福祉放題29条第2項の規定により、変更日から1月以内に変更届を提出することが義務付けられています。 届け出が必要な事項は、「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱(232キロバイト)」の別表4をご確認ください。 |
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手続方法 |
様式をダウンロードして、受付窓口、郵送のいずれかの方法でご提出ください。 |
手続きに必要なもの |
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申請書(様式ダウンロード) | |
受付窓口 |
市庁舎6階 長寿支援課 計画・庶務チーム 電話番号:0942-30-9184 |
受付時間 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日年末年始を除く) |
注意事項 |
「久留米市有料老人ホーム届出に係る事務取扱要綱(232キロバイト)」をご確認の上、ご提出ください。 電話番号、FAX番号、メールアドレスを変更する場合、変更届の提出は不要ですが、市からの連絡や調査、通知送付のため、必ず久留米市健康福祉部長寿支援課までご連絡ください。 |
お問い合わせ先 |
健康福祉部長寿支援課 計画・庶務チーム |