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更新日:2024年09月13日 14時00分
国保に加入したりやめたりするときには、本人または世帯主が届け出をする必要があります。原則として14日以内に手続きを行ってください。
項目 | 必要書類 |
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身分証明書 | 届出人の運転免許証や健康保険証、パスポートなど |
個人番号(マイナンバー) | 世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
口座振替 | 預金通帳と届出印(キャッシュカードでも可) |
理由 | 必要書類 |
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他の市区町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書) |
子どもが生まれたとき | 保険証 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードなど |
こんなとき | 必要書類 |
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他の市区町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の両方の保険証(職場の保険証が未交付の場合は、加入を証明するもの) |
死亡したとき | 保険証 死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証 保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき | 保険証 在留カード等 |
こんなとき | 必要書類 |
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久留米市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主、氏名が変わったとき | 保険証 |
世帯を分けたり、一緒になったりしたとき | 保険証 |
修学のため、ほかの市区町村に住所を変更するとき | 保険証 在学証明書 |
病院や介護保険施設に入所するため、 ほかの市区町村の施設に住所を定めるとき |
保険証 施設の入所証明書 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分を証明するもの (使えなくなった保険証等) |
こころとからだの性が一致しない「性同一性障害」の方の被保険者証等について、表面に記載している戸籍上の氏名・性別を申出により記載変更して交付できます。
保険証等の氏名・性別欄について、以下のとおり記載できます。
氏名欄(表面) | 性別欄(表面) | 備考欄(裏面) | |
氏名表記申出 | 通称名を記載 | ー | 「戸籍上の氏名は〇〇〇〇」と記載 |
性別表記申出 | ー | 「裏面参照」と記載 | 「戸籍上の性別は〇(男または女)」と記載 |
(注意)裏面参照等の記載は手書きとなります。予めご了承ください。
以下のものをお持ちのうえ、申出をしてください。
なお、記載変更は、申出によりやむを得ないと判断した場合のみとなります。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター