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更新日:2026年06月02日 12時11分
国民健康保険料の納付方法には「普通徴収(口座振替・納付書)」と「特別徴収(年金からの天引き)」があります。
納付方法が「普通徴収」の場合、口座振替を原則としています。
まだ、お手続きが済んでいない方は、納付忘れや納付の手間がなく、大変便利な口座振替をお早めにお申込みください。
「普通徴収」は、毎年6月(第1期)~翌年3月(第10期)までの10回払いです。口座振替の場合、お申込みされた銀行口座から納期限日に保険料が自動的に引き落としされます。納付書の場合、市役所窓口・金融機関窓口・コンビニエンスストアでの納付、またはスマートフォン決済アプリ(PayPay、PayB)による納付ができます。
コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでの納付は、使用期限内のバーコードが印字された納付書が必要です。
「普通徴収」の納期限は下表のとおりです。
| 第1期 | 6月末日 |
|---|---|
| 第2期 | 7月末日 |
| 第3期 | 8月末日 |
| 第4期 | 9月末日 |
| 第5期 | 10月末日 |
| 第6期 | 11月末日 |
| 第7期 | 12月25日 |
| 第8期 | 1月末日 |
| 第9期 | 2月末日 |
| 第10期 | 3月末日 |
国民健康保険料は、ご希望の銀行口座から引き落とすことができます。口座振替によるお支払いは、納付忘れや納付の手間がないため、大変便利です。ぜひお申込みください。お申込み方法については「国民健康保険料の口座振替による納付」をご覧ください。
納付書でのお支払いは、次の場所及びスマートフォン決済アプリで行うことができます。
【ご注意】
65歳以上75歳未満の方のうち、一定の条件に該当する場合、年金から保険料(2ヶ月分)が自動的に天引きされます。
詳しくは「国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)」をご覧ください。
特別な事情がなく保険料を滞納していると、医療機関等の窓口負担が全額自己負担となる特別療養費の対象者に変更や給付の差し止め、滞納処分といった措置がとられる場合があります。保険料の納付が難しい場合は、久留米市役所の健康保険課、各総合支所 市民福祉課の窓口でご相談ください。