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【6月受付開始】久留米市結婚新生活支援補助金
更新日:2023年05月31日
13時33分
久留米市結婚新生活支援補助金
新婚世帯の住宅家賃や住宅購入費などの費用を一部補助することで、結婚後の久留米市での新生活を応援します。
久留米市結婚新生活支援補助金チラシ
(706キロバイト)
対象世帯
対象世帯は、次の全ての項目に該当する必要があります。
- 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出した夫婦
(補足)婚姻届を提出した市町村や結婚後の本籍地、結婚式を挙げた市町村は問いません。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(注意)誕生日の前日に年齢が加算されます。
- 申請日において、夫婦ともに久留米市内の住宅に居住し、住民登録していること
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
(補足)奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除します。
- 3年以上久留米市に定住する意思があること
- 申請日において、夫婦いずれも市税等の滞納がないこと
- 過去に同種の支援金等の交付を受けていないこと(他市区町村からの交付を含む)
- 目的が同じである他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦ともに暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
補助対象費用
対象費用は、令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に支払った費用が対象です。
- 住宅取得費用
婚姻日の1年前までに取得した住宅の購入代金または工事費(対象は建物の部分にかかる費用のみ)
- 住宅貸借費用
家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(補足)勤務先から住宅手当などが支給されている場合は、その支給額を対象経費から差し引きます。
- 住宅リフォーム費用
婚姻日の1年前までに行った住宅の修繕、増築、改築、設備更新などの工事費(倉庫などの附属建物や外構の工事費用、家庭電化製品の購入や設置にかかる費用を除く)
- 引越費用
住宅を引越しする際に要した費用で、引越業者や運送業者へ支払った費用
補助金の額
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合 最大60万円
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合 最大30万円
申請期間
令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)17時15分まで
(注意)申請期間であっても、予算額の上限に達した時点で受付を終了します。
申請手続きの流れ

必要書類
次の1から6、10、12の書類は、申請の際に必ずご提出いただく共通書類となります。共通書類以外は、補助対象によって必要書類が異なりますのでご確認ください。
- 久留米市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
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- 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 夫婦の所得証明書(令和5年度分)
- 新婚世帯の住民票の写し
- 夫婦の滞納なし証明書
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
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- 売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得費用を申請する場合に限る)
- 工事請負契約書の写し(住宅リフォーム費用を申請する場合に限る)
- 賃貸借契約書の写し(住宅賃借費用の申請をする場合に限る)
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)
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- 引越費用の見積書等の写し(引越費用の申請をする場合に限る)
- 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅貸借費用及び引越費用に要した額を支払った日及び額が確認できる領収書等の写し
(補足)口座引落しの場合は、支払いが確認できる通帳の写しなどをご用意ください
- 貸与型奨学金の令和4年中の返還額が分かる書類の写し(奨学金の返済をしている場合に限る)
上記書類以外にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。
申請先・問合せ先
下記の窓口に、必要書類を持参の上、申請してください。
受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く8時30分から17時15分までです。
(注意)郵送や電子メールなどでの受付けは出来ません。
(注意)総合支所や市民センターでの受付けは出来ません。
(注意)当課では木曜日の延長開庁は行っておりません。
久留米市 子ども未来部 子ども政策課
電話:0942-30-9227
住所:〒830-8520 久留米市城南町15番地3 久留米市役所 本庁舎15階
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