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仕事と子育ての両立

更新日:202306071349


妊産婦を守る法律

妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性のことをいいます。
妊娠、出産、産前・産後休業の取得を申し出たこと等を理由に解雇その他の不利益取扱いをすることは、男女雇用機会均等法(均等法)で禁止されています。
また、産前産後休業期間とその後30日間は解雇してはいけないことになっています。
仕事の内容についても、妊産婦の体調を保護する決まりがあります。
例えば、重量物の取り扱いや有毒物発生場所での業務の他、妊娠、出産、哺育(母乳による育児)等に危険有害な一定の業務には就かせてはならないと定められています。労働時間も1日8時間、週40時間を超えないように申し出ることができ、変形労働時間制や時間外・休日労働、深夜業を断ることができます。(労働基準法)
そして、事業主は母子保健法に定められた保健指導や健診を受けるための通院時間の確保、医師の指導に基づき勤務時間の変更、勤務の軽減など、母性の健康管理等の措置を講じることが義務づけられています。(均等法)

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産前産後休業

出産の前後の休業です。
産前6週間(42日)(多胎児〔双子以上〕の場合は14週間〔98日〕)、産後8週間(56日)。
産前産後休業は出産予定日を基準に計算します。出産当日までが産前休業となり、翌日から56日目までが産後休業となります。
予定日より遅く生まれた場合はその分産前休業が長くなります。また、そのことによって産後休業が短くなることはありません。
予定日より早く生まれた場合は次の日から産後休業に入ります。産前休業が短くなった分を産後休業に繰り越すかどうかは事業所に任されています。

産前産後休業の考え方

出産日が予定日よりも後の場合は42日+α日、出産日が予定日よりも前の場合は42日−α日となります。

休業中の給料

休業中の賃金補償は法律上義務づけられてはいませんので、事業所に確認してください。
無給の場合は健康保険(国民健康保険を除く)から出産手当金(標準報酬日額×3分の2×日数)が支給されます。
休業中に賃金の一部が支給される場合、その額が出産手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

育児時間

生後満1年に達しない子どもを育てる女性労働者は、休憩時間の他に1日に2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
本人が請求した場合、認めなければならない制度です。1日の勤務時間のどこで取るかは労使で話し合って決めて下さい。

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その他子育てを支援する制度

事業主は3歳に満たない子どもを働きながら育てる男女労働者について、短時間勤務制度を設けるとともに、労働者が請求すれば所定外労働(残業)の免除をしなければなりません。(育児・介護休業法)

(注意)育児時間(労働基準法:女性労働者のみ対象)と短時間勤務制度等の上記の措置は併用できます。
但し、短縮した時間の取り扱い(有給・無給)は事業所に任せられています。

時間外労働・深夜業の制限

小学校入学前の子を養育する一定の労働者から請求があった場合には、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働及び深夜業(午後10時から午前5時まで)をさせてはならないことになっています。(育児・介護休業法)

子の看護休暇

小学校の入学前の子を養育する労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に入学前の子1人であれば1年に5日、2人以上であれば1年に10日、病気やけがをした子の看護、予防接種や健康診断受診のために休暇を取得することが出来ます。
有給か無給かの取り扱いは事業所に任せられていますので確認してください。(育児・介護休業法)

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育児休業

原則1歳未満の子どもを育てている男女労働者が取得することができます。
期間を定めて雇用される労働者の場合でも、雇用条件によっては利用できる場合もあります。日々雇用されている方は利用できません。
休めるのは、1人の子につき原則1回で、1歳の誕生日の前日までの間で書面で申し出た期間休業することができます。
休業開始の原則1カ月前までに育児休業申出書を事業所に提出してください。
また、1歳に達する日(誕生日の前日)において労働者本人又は配偶者が育児休業をしており、次のどちらかの事情がある場合、1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達する日までの期間についても育児休業することができます。

父親の育児休業の促進

  1. パパママ育休プラス
    母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで延長して取得できます。ただし、育児休業の期間は1年間です。(出産した女性の場合は、出産日・産後休業期間を含みます。)
  2. 出産後8週間以内の父親の育児休業の取得促進
    配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親や産後休業を取得していない親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能です。
  3. 配偶者が専業主婦(夫)の労働者でも育児休業を取得できます。

育児休業期間の変更

育児休業開始予定の繰り上げ及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更が一度だけできます。また1歳から1歳6ヶ月までの育児休業ではさらに一度だけ繰り下げ変更ができます。ただし一度職場に復帰すると原則再度取得することはできませんので注意してください。変更をする場合は終了予定日の1カ月前(1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の場合は2週間前)までに書面で申し出てください。

休業中の給料

有給か無給かの取扱いは事業所に任せられていますので確認してください。
雇用保険の被保険者には休業期間前の賃金の支払い額に応じて、育児休業給付金として育児休業を開始してから180日目までは67%支給されます。
月々給料より払っている住民税などの税金関係や個人保険などの中で、会社に支払いを続けなくてはならない分があります。所得税は収入がなくなるので支払う必要はありません。社会保険料は事業主の申請により免除されます。詳しくは次の事業所にお尋ねください。

仕事を退職する場合

就職支援

ハローワーク久留米(久留米公共職業安定所)

ハローワーク久留米では、お仕事探しをされる方のために職業相談や紹介、求人情報の提供などを無料で行っています。また、履歴書や職務経歴書等の応募書類の作成支援や担当者制による個別相談も実施しています。
求人検索用のパソコンでは、全国のハローワークに登録されている求人を簡単に検索・閲覧することができますので、どうぞお気軽にご利用ください。
更に、個人の職業能力開発・向上のための職業訓練の相談及び受講あっせん(受講指示又は受講推薦等)も行っていますのでご相談ください。詳しいことは、ハローワーク久留米にお問い合わせください。

ハローワーク久留米マザーズコーナー

ハローワーク久留米マザーズコーナーは、お仕事探しをされる女性の方であればどなたでもご利用できます。また、子育てをしながら就職を希望する方の支援には特に力を入れており、キッズコーナーも設置しておりますのでお子様連れの方でも安心して仕事探しができます。
求人検索用のパソコンでは簡単に求人閲覧ができる他、ホット求人コーナーやファイル(職種別・地域別。但し、久留米市内及びその近郊に限ります)でも求人票を見ることができます。
パート求人に限らず、フルタイムでの求人検索・紹介も行っていますので、どうぞお気軽にご利用ください。

久留米市ジョブプラザ

久留米市ジョブプラザではハローワークが行う職業相談・職業紹介と、市が行う生活・就労相談サービスを一体的に提供しています。

子育て女性就職支援センター(筑後労働者支援事務所)

子育て中の女性を対象に、就業アドバイザー等による就業相談や就職サポートセミナーを行っています。資格取得講座や保育サービス等の情報提供、再就職に向けての条件整理のお手伝い、応募書類の添削、模擬面接等を行い、就職活動を丁寧にサポートします。
さらに、委託会社のコーディネーターが企業の求人開拓を行い、メールなどでお仕事情報を提供します。
各人の経験と求人のマッチングを行った上でお仕事を紹介し、採用面接の同行も行っています。
すぐに働きたい方はもちろん、いつか働きたいが働くことに不安がある等、就職に関するご相談ならお気軽にご相談ください。

男女平等推進センター

男女平等推進センターは、男女平等な社会の実現に向け、女性・男性問題をテーマにした講座・講演会の開催や、市民にさまざまな活動や交流の場を提供し、自主的活動やネットワークづくり等の支援を行っています。また自立支援事業として、女性の経済的自立をめざした就職・再就職のためのセミナー、パソコン技術講習会等を実施しています。
図書情報ステーションには、女性・男性問題に関する本や雑誌やDVD等をそろえています。関連情報の提供も行っています。すべての事業に一時保育があり、講座に集中することができますのでぜひご利用ください。

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 子ども未来部子ども政策課
 電話番号:0942-30-9227 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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