トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金の加入・喪失 > 国民年金(第1号被保険者)への加入(退職したとき)

国民年金(第1号被保険者)への加入(退職したとき)

更新日:202402151310


退職したとき

20歳以上60歳未満の人が会社などを退職したときは、国民年金に加入する手続きが必要です。
手続きは、医療・年金課、総合支所、市民センター、年金事務所で受付けています。
手続きをされた方には、約1か月後に年金機構から「国民年金保険料納付通知書」(納付書)が郵送されますので、納付期限までに納めていただくようお願いします。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、ご注意ください。

手続き方法

(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。

(必要書類)

  1. 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号)、または個人番号が記載された住民票の写し等いずれかの番号確認書類
  2. 来庁された方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  3. 退職した日が確認できる書類(資格喪失証明書、離職票等)
  4. 委任状PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(ご本人以外の方が手続きされる場合)
    記入については委任状記入例PDFファイル(419キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、金融機関の通帳と届出印も必要です。​

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。

(必要書類)​

​退職した日が確認できる書類(資格喪失証明書、離職票等)

関連リンク

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)