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更新日:2022年12月13日 10時53分
任意継続制度とは、退職等により健康保険の資格を喪失しても、社会保険を一定期間継続できる制度です。場合によっては国民健康保険に加入するよりも、保険料が安くなることもあります。
国民健康保険保険料と比較されたい時は、保険料試算ツールにて試算ください。(任意継続の保険料につきましては、前勤務先の健康保険担当にお尋ねください。)なお、国民健康保険に加入される場合は、それまでに加入していた健康保険の資格を喪失してから、必ず 14日以内 にお手続きをお願いします。
全国健康保険協会(通称:協会けんぽ、旧政府管掌健康保険)に加入していた人の場合、任意継続を申請できる人は、下記のとおりです。
申請受付は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部で行いますので、詳しくはそちらにお問い合せください。
また、それ以外の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入していた場合は、任意継続の可否を含め、前勤務先の健康保険担当にお尋ねください。