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社会保険の任意継続制度

更新日:202212131053


任意継続制度とは、退職等により健康保険の資格を喪失しても、社会保険を一定期間継続できる制度です。場合によっては国民健康保険に加入するよりも、保険料が安くなることもあります。
国民健康保険保険料と比較されたい時は、保険料試算ツールにて試算ください。(任意継続の保険料につきましては、前勤務先の健康保険担当にお尋ねください。)なお、国民健康保険に加入される場合は、それまでに加入していた健康保険の資格を喪失してから、必ず 14日以内 にお手続きをお願いします。
全国健康保険協会(通称:協会けんぽ、旧政府管掌健康保険)に加入していた人の場合、任意継続を申請できる人は、下記のとおりです。

  1. 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
  2. 資格喪失日から20日以内に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

申請受付は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部で行いますので、詳しくはそちらにお問い合せください。
また、それ以外の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入していた場合は、任意継続の可否を含め、前勤務先の健康保険担当にお尋ねください。

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 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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