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児童手当の制度改正について

更新日:202407191259


制度改正後(令和6年10月~)の申請について

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。

改正前に受給していない場合や新たに大学生年代の加算がある場合など世帯の状況によって申請が必要です。

対象となる可能性のある人には、ご案内等を送付(8月下旬を予定)します。

原則、令和6年9月末までに申請してください。

(注意)養育する子が別住所となっている場合など、市で確認できない場合は案内が送付されませんので個別にお問い合わせください。

改正前の児童手当はこちら

令和6年度制度改正について

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童を高校生年代まで延長
  3. 多子加算及びカウント方法の変更
  4. 支給月の変更
手当月額の変更について
  改正前 改正後
第1子・第2子 第3子以降 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円 30,000円
3歳~小学生 10,000円 10,000円 30,000円
中学生 10,000円
高校生年代 児童のカウントのみ
大学生年代 制度対象外 児童のカウントのみ

高校生年代・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育する子

大学生年代・・・22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育する子

所得制限の撤廃

受給者(請求者)の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

父母で子を養育している場合、父母の前年の所得を比較し、児童の生計を維持する程度の高い人に児童手当を支給します。

(注意)制度改正後、所得制限は撤廃されますが所得の審査は引き続き行います。

支給対象児童を高校生年代まで延長

児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代まで延長されます。

多子加算及びカウント方法の変更

第3子以降の高校生年代までは、月額3万円の支給となります。

第3子加算のカウント方法は、大学生年代以下から数えて3番目以降の児童に第3子加算の増額が適用されます。

受給者が大学生年代以下の子の生活費等を経済的に負担している場合に適用されます。

(注意)監護及び生活費の負担についての確認書の提出が必要です。

支給月の変更

原則、児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。

それぞれの支給月の前2か月分を支給します。例えば、12月支給は10月分と11月分です。

制度改正後、初回の振込は令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。

令和6年10月10日(木曜日)に支給される児童手当は制度改正前の適用となります。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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