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更新日:2023年01月16日 08時40分
児童手当
概要説明 | 次のような理由により、新たに受給資格が生じた方が児童手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。 「子ども(第1子)が生まれた」 「他市町村や国外から転入した」 「公務員を退職した」 「新たに児童の養育を開始した(養子縁組、里親、施設から児童が戻った)」など
【注意】
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手続方法 |
認定請求書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付の上、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
(郵送の場合、認定請求書が市役所家庭子ども相談課に到達した日が請求日となりますので、お早めに投函してください。) 認定請求書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの |
【注意】
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申請書 (様式ダウンロード) |
別居監護申立書(102キロバイト)(請求者が児童と別居の場合のみ)
別居監護申立書(179キロバイト)(請求者が児童と別居の場合のみ)
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受付窓口 |
市庁舎16階 家庭子ども相談課 0942-30-9066
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2312
各市民センター窓口
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) 木曜日(休日を除く)は午後7時00分まで |
お問い合わせ先 | 子ども未来部家庭子ども相談課 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム) |