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更新日:2026年08月26日 14時28分
『妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)』と連携を図り、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦に対し、「妊婦支援給付金」を支給します。
なお、令和7年3月までに出産された方は、本給付金ではなく『出産・子育て応援給付金』の対象となります。
妊娠の届出をし、面談を受けた妊婦(医師による胎児心拍の確認が必要)
妊婦1人につき5万円
申請手続きが必要です。
妊娠届出窓口にて、面談後に親子(母子)健康手帳と一緒に「妊婦給付認定申請書(妊婦支援給付金(1回目)支給申請書)」の用紙をお渡しします。申請書に必要事項を記入のうえ添付書類とともにご提出ください。
胎児の心拍の診断を受けてから、2年間
出生の届出をし、赤ちゃん訪問(出生後面談)を受けた妊婦
(注記)妊娠届出後、流産・死産された場合も対象になります。家庭子ども相談課へご連絡ください。
胎児数×5万円
申請手続きが必要です。
出生届出後の赤ちゃん訪問(出生後面談)の際に、「胎児の数の届出書(妊婦支援給付金(2回目)支給申請書)」の用紙をお渡しします。申請書に必要事項を記入のうえ添付書類とともにご提出ください。
出産予定日8週前から、2年間
原則、SMS(ショートメッセージサービス)にて振込予定日の約7日前に支給決定通知を送信いたします。
不服申立てについて
この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、久留米市長に対して審査請求をすることができます。この処分については、審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、久留米市を被告として(訴訟において市町村を代表する者は久留米市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
ただし、6か月が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、6か月以内やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
やむを得ず申請が遅れる場合は、以下の申請受付窓口にご相談ください。
原則、受付日の翌月末日を振込予定日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)としていますが、受付状況により変更となる場合があります。
妊娠届を出す前に流産・死産された場合も、医師による胎児心拍の確認ができた証明があれば、給付金の申請ができます。
(注記)医療機関向けの通知等の詳細は、こども家庭庁「妊婦のための支援給付」
のホームページをご確認ください。
配偶者からの暴力等により避難している人は、実際に生活している市町村にて面談を受けることで、居住地での給付金の受給が可能となりますので、早急にご連絡ください。
(注意)各総合支所や市民センターでの受付は行っておりません。