トップ > 暮らし・届出 > 選挙 > 選挙日程等 > 令和4年1月23日執行の久留米市長選挙及び市議会議員補欠選挙について
更新日:2023年06月19日 16時03分
令和4年1月30日で久留米市長の任期が満了を迎えるため、1月23日(日曜日)に久留米市長選挙が行われます。また、市議会議員の欠員に伴う、久留米市議会議員補欠選挙も同日に行われます。これからの市政を任せる人を選ぶ大切な選挙です。必ず投票に行きましょう。
投票所入場券に投票所を記載しています。なお、前回選挙から7ヶ所の投票所が変更になっています。
投票区 | 前回の投票所 | 今回の投票所 |
---|---|---|
篠山 | 城南中学校武道場 | 篠山小学校多目的室 |
南薫第1 | 櫛原中学校体育館 | 櫛原中学校多目的ホール |
御井 | 御井小学校体育館 | 御井校区コミュニティセンター |
長門石 | 長門石小学校体育館 | 長門石小学校図書室 |
荒木第1 | 荒木校区コミュニティセンター | 荒木小学校体育館 |
浮島 | 旧浮島小学校体育館 | 浮島校区コミュニティセンター |
三潴 | 三潴小学校体育館 | 三潴校区コミュニティセンター |
対象者に投票所入場券を郵送します。投票区によっては投票所が前回と変わる場合があります。入場券に場所を記載していますのでご確認ください。
なお、投票所入場券は、同じ世帯の有権者2人分を1枚にまとめた圧着ハガキで郵送いたします。世帯主宛に郵送しますので、ハガキを剥がして、1人分ずつ切り離して、投票所にお持ちください。 有権者が3名以上の世帯については2通以上に分けて送付いたしますのでご注意ください。
入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票することができます。その場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものをご持参ください。
候補者の氏名や政党、政見などを掲載した選挙公報を、委託業者が令和4年1月21日頃までに戸別配布により各世帯にお配りします。また、市役所2階くるみホール、各総合支所や各市民センターなどにも準備します。
今回の選挙では、点字版・音声CD版「選挙のお知らせ」を発行します。申込方法など詳しくは点字版・音声CD版「選挙のお知らせ」のページをご覧ください。
(注意)選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法142条、142条の4又は146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
届出順位 | 氏名 | ふりがな | 党派 | 候補者のウェブサイト等のアドレス |
---|---|---|---|---|
1 | 原口 しんご | はらぐち しんご | 無所属 | https://haraguchi-shingo.jp/ |
2 | 黒岩 智行 | くろいわ ともゆき | 無所属 | http://xwind.jp/seisaku/ |
3 | 十中 大雅 | じゅうなか だいが | 無所属 | http://www.jyunaka.jp/ |
4 | 細川 ひろし | ほそかわ ひろし | 無所属 | http://cx242.expxx.com/Default.aspx |
届出順位 | 氏名 | ふりがな | 党派 | 候補者のウェブサイト等のアドレス |
---|---|---|---|---|
1 | 古賀 敏久 | こが としひさ | 無所属 | |
2 | たつた 礼司 | たつた れいじ | 無所属 | https://www.tatsutareiji.com/ |
投票する際は必ず来場前の検温やマスクの着用、出入口での手指のアルコール消毒をしてください。投票用紙の記入は、持参した鉛筆やシャープペンシルを使用することができます。
新型コロナに感染し、自宅や宿泊施設で療養中の人で、一定の要件に該当する方は郵便投票の対象になります(特例郵便等投票)。
特例郵便等投票を希望される場合は、まず選挙管理員会事務局にお問い合わせください。対象者に該当するか確認後、請求書と返信用封筒を送付します。
なお、請求は投票日の4日前(1月19日)の17時までです。
投票日当日、仕事や冠婚葬祭などの予定がある人や、旅行や買い物などの用事で投票区外へ出かける人は、期日前投票ができます。また、新型コロナウイルス感染症対策を理由に期日前投票を行うことも可能です。
投票所入場券、または運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参してください。
【常設会場】市役所本庁舎及び4支所
令和4年1月17日(月曜日)から令和4年1月22日(土曜日)まで
期間中毎日8時30分から20時まで(土曜日も投票可能)
【特設会場】ゆめタウン久留米1階ウエストコート北側通路特設会場
1月21日(金曜日)、1月22日(土曜日)
両日とも10時から18時まで
出張や旅行などで、投票日当日も期日前投票期間中も投票に行くことができない方は、選挙管理委員会事務局に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票(滞在地投票)の投票期間は期日前投票と同じ期間ですが、手続きに時間がかかりますので、余裕をもって手続きをしてください。
病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所している人は、施設での不在者投票ができることがあります。その施設が都道府県から不在者投票ができる施設として指定を受けていることが必要です。指定を受けているかどうかは、施設の責任者にお問い合わせください。
重度の身体障害や要介護状態にあり、一定の要件に当てはまる人は、郵便投票制度を利用することができます。希望される場合は、まず選挙管理員会事務局にお問い合わせください。対象者に該当するか確認後、郵便等投票証明書交付申請書等の必要書類を送付します。
なお、要件に該当し、「郵便投票証明書」を持っている人には、投票用紙の請求書をお送りします。請求書に必要事項を記入し、返送してください