トップ > 暮らし・届出 > 選挙 > 選挙制度 > 期日前投票
040
更新日:2024年10月08日 12時27分
期日前投票制度とは、名簿登録地(自分が選挙人名簿に登録されている市町村)の選挙管理委員会で、
投票日前に投票できる制度
で、平成15年からスタートしました。
選挙の当日、次のいずれかに 当てはまると見込まれる人
投票できる場所は選挙のつど、選挙管理委員会が定めて告示しますが、主に、次の場所で期日前投票が行われています。
お住まいの地域によって投票できる場所の制限はありません。たとえば、田主丸地域にお住まいの方が城島総合支所で期日前投票することもできます。
選挙の公示または告示の
翌日から
投票日の
前日まで
の
午前8時30分から午後8時
までです。
基本的には投票日当日に投票する場合と同じですが、期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出する必要があります。
選挙管理委員会から送付する「投票所入場券」の裏面が宣誓書になっていますので、あらかじめ必要事項を記入して持参されるとスムーズに投票いただけます。