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不在者投票(旅行先や出張先での滞在地投票)

更新日:202510271218


  1. 旅行先や出張先で投票をしたい
  2. 久留米市に旅行や出張で滞在中に投票したい

滞在地投票とは

投票日当日に投票できない場合、期日前投票ができますが、期日前投票ができる理由に該当していても 「期日前投票の期間中はずっと出張中」などの理由で期日前投票が困難な場合があります。

そんなときには、久留米市の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、出張先 (滞在地)の選挙管理委員会で投票を行うことができます。

滞在地投票のイメージです

滞在地投票をするには

投票できる場所

滞在地(出張先)の選挙管理委員会で行えます。

投票できる期間

  1. 投票期間
    投票日の公示または告示の翌日から投票日の前日まで
  2. 投票時間
    滞在地で選挙が行われている場合は8時30分から20時まで
    選挙が行われていない場合は、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。

    (久留米市の場合は8時30分から17時15分までです。事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい)

投票の方法

  1. 不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードします。
    不在者投票請求書兼宣誓書(参議院議員通常選挙)PDFファイル(165キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    不在者投票請求書兼宣誓書(記載例)PDFファイル(179キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    スマートフォン等から不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました!詳しくは「ぴったりサービス」での不在者投票についてをご覧ください。
  2. 必要事項を本人が記入します。
    本人以外の方が記入したり、パソコンなど手書きでない場合は投票用紙等の交付ができません。
  3. 必要事項を記入したら、名簿登録地の選挙管理委員会へ提出してください。
    ファックスやメールでは受付できませんので、直接または郵便でご提出ください。
    (名簿登録地が久留米市の場合の送付先)
    〒830-8520
    久留米市城南町15番地3
    久留米市選挙管理委員会事務局
  4. 名簿登録地の選挙管理委員会から、投票用紙などの必要書類が交付(郵送)されます。
  5. 滞在地の選挙管理委員会へ、交付された書類をすべて持参し、投票を行ってください。
    このとき、「不在者投票証明書」が入っている封筒は、絶対に開封しないでください!
  6. 滞在地の選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会へ記載済みの投票用紙を送致します。
    記載後、投票用紙は専用の二重封筒に入れますので、投票の秘密は守られます。
  7. 投票日当日に名簿登録地の投票箱に投函されます。

注意事項

「ぴったりサービス」での不在者投票について

久留米市に滞在中に投票する方法

  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に文書等で投票用紙の請求をしてください。
  2. 請求した投票用紙等が送られてきたら、書類一式をもって久留米市の期日前投票所に行って投票してください。
    (注意)事前に投票用紙に記載したり、封を開けたりしないでください。

不在者投票の場合は、投票用紙等の往復に日数がかかりますので、日程に余裕を持って早目の投票をお願いします。

久留米市で投票できる場所

久留米市の期日前投票所
詳しくは、久留米市の投票所一覧をご覧ください。
(注意)ゆめタウン久留米特設会場、久留米大学 御井キャンパス 御井本館2階 ラーニングコモンズB・Cでは投票できません。

久留米市で選挙が行われていない場合は、市役所14階選挙管理委員会事務局へお越しください。

久留米市で投票できる期間

  1. 投票期間
    投票日の公示または告示の翌日から投票日の前日まで
  2. 投票時間
    8時30分から20時まで(土曜日、日曜日も投票できます。)
    久留米市で選挙が行われていない場合は8時30分から17時15分までです。(平日のみ)

めいすいファミリー2のイラスト

このページについてのお問い合わせ

 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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