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平成31年4月7日執行の福岡県知事選挙・福岡県議会議員一般選挙について

更新日:201906281524


福岡県知事選挙・福岡県議会議員一般選挙
「投票は未来の自分への意思表示。」

4月7日の日曜日は、福岡県知事選挙・福岡県議会議員一般選挙の投票日です。
この選挙は、これから4年間の県の政治を任せる人を選ぶ大切な選挙です。
明るく住み良いまちを築くために投票に行きましょう!

  1. 投票日当日の投票所または期日前投票所で投票する場合
    投票所で「引き続き県内に住所を有する確認申請」をするか、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を投票所に持参してください。「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は、県内のいずれの市町村に対しても申請することができますが、久留米市では、市民課、各総合支所市民福祉課、各市民センターにおいて無料で発行します。
  2. 移転先(新住所地)の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をする場合
    「不在者投票請求書・宣誓書(様式は不在者投票のページを参照)」に記入し、久留米市の選挙管理委員会へ送付してください。(久留米市の様式は「引き続き県内に住所を有する確認申請」を兼ねています。久留米市の様式を使用する場合は、別途「引き続き県内に住所を有する確認申請」及び「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は必要ございません。)そうしますと、久留米市の選挙管理委員会から投票に関する必要書類一式が送られてきますので、これらを持って移転先の市町村の選挙管理委員会へ行き、その場で不在者投票をすることができます。

また、福岡県内の他市町村の選挙人名簿に登録されている人が、平成30年12月29日以降に、久留米市へ転入届を提出し、まだ久留米市の選挙人名簿に登録されていない場合には、転入前の住所地で投票することができます。(その後、県外へ転出された場合は投票できません。)「引き続き県内に住所を有する確認申請」をするか、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けて、投票してください。

選挙公報

候補者の氏名や政見などを掲載した選挙公報を、委託業者が平成31年4月5日頃までに戸別配布により各世帯にお配りします。また、平成31年4月3日頃までに、市役所2階くるみホール、各総合支所や各市民センターなどに準備します。

 

期日前投票

投票日当日、仕事や冠婚葬祭などの予定がある人や、旅行や買い物などの用事で投票区外へ出かける人は、期日前投票ができます。投票所入場券、または運転免許証や健康保険証など本人確認ができるものを持参してください。

なお、平成31年4月3日(水曜日)の午前10時から午後5時までは、久留米大学御井キャンパス御井学生会館3階ミーティングルーム3にも期日前投票所を設置します。

期日前投票制度ついては、期日前投票のページをご覧ください。

長期出張などで市外に滞在している人は

出張や旅行などで、投票日当日も期日前投票期間中も投票に行くことができない方は、久留米市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは不在者投票(滞在地投票)のページをご覧ください。
不在者投票(滞在地投票)の投票期間は期日前投票と同じ期間ですが、手続きに時間がかかりますので、余裕を持って手続きをしてください。

病院などへ入院や入所をしている人は

病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所している人は、施設での不在者投票ができることがあります。
その施設が都道府県から不在者投票ができる施設として指定を受けていることが必要です。指定を受けているかどうかは、施設の責任者にお問い合わせください。
詳しくは不在者投票(指定施設での投票)のページをご覧ください。

郵便等投票

重度の身体障害があり、一定の要件に当てはまる人は、郵便投票制度を利用することができます。
詳しくは不在者投票(郵便等投票)のページをご覧ください。
なお、要件に該当し、「郵便投票証明書」を持っている人には、投票用紙の請求書をお送りします。請求用紙に必要事項を記入し、平成31年4月3日(水曜日)17時(必着)までに提出してください。

このページについてのお問い合わせ

 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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