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建設リサイクル法の手続きについて
更新日:2023年03月31日
11時40分
建設リサイクル法の手続き
建設リサイクル法では、対象建設工事を行う際には、市への届出・通知が必要です。建設リサイクル法の概要や対象となる工事については「建設リサイクル法の概要」のページからご確認ください。
建設リサイクル法10条の届出(民間工事が対象)
建設リサイクル法11条の通知(公共工事が対象)
その他の解体工事に関わる手続き
- 建築物除却届(お問合せ先:建築指導課)
建築基準法第15条に基づく届け出です。床面積が10平方メートルを超える建築物の解体工事の際には建設リサイクルの手続きとあわせて建築指導課に提出してください。(建替え工事で、工事届を提出される場合は不要です。)
申請様式は「建築物除却届」のページをご確認ください。
- 特定粉じん排出等作業実施届出(お問合せ先:環境部環境保全課)
大気汚染防止法に定める特定建築材料(吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料)が使用されている建築物や工作物を解体、改造又は補修する作業を行う際には、事前に市への届出が必要です。
詳細は「特定粉じん排出等作業について」のページからご確認ください。
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