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石綿事前調査結果報告制度が令和4年度から始まります

更新日:202210211551


一定規模以上の建築物等の解体等工事において、元請け業者又は自主施工者は事前調査の結果を久留米市に電子システムを通して報告することが義務付けられます。

報告対象となる工事

「請負代金の合計」とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含まないが、消費税を含む額とする。

環境大臣が定める工作物は以下のとおりです。

  1. 反応槽
  2. 加熱炉
  3. ボイラー及び圧力容器
  4. 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
  5. 焼却設備
  6. 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
  7. 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  8. 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  9. 変電設備
  10. 配電設備
  11. 送電設備(ケーブルを含む。)
  12. トンネルの天井板
  13. プラットホームの上家
  14. 騒音壁
  15. 軽量盛土保護パネル
  16. 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

石綿事前調査結果報告電子システム

報告対象となるのは、令和4年4月1日以降着工する解体等工事です。電子システムを利用するために「GビズID」を事前に取得する必要があります。

【環境省チラシ】石綿事前調査結果報告についてPDFファイル(482キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

ユーザーテストが実施されます

運用開始(3月中旬予定)前に、電子システムの操作に慣れていただくためのユーザーテストが実施されますので、ご活用ください。

詳細は、環境省ホームページをご覧下さい。

【環境省チラシ】(表面)建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(裏面)石綿事前調査結果報告システムの運用開始前にユーザーテストを実施しますPDFファイル(195キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

【環境省ホームページ】(石綿)事前調査結果の報告についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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